児童手当の制度、申請方法
市区町村ふつう
制度の詳細
児童手当の制度、申請方法
令和6年10月(12月支給分)からの改正になります。
制度改正により、新規申請や増額申請のお手続きが必要な方がいます。
9月中に通知を送付
いたしますので、ご確認の上お手続きが必要な場合は期日までにお手続きください。
制度改正の詳しい内容についてはついては、以下のページをご確認ください。
令和6年10月(12月支給分)より児童手当の制度が変更になります
目次
支給対象(児童手当を受けることができる方)
手当額(月額)
所得制限限度額および所得上限限度額とは
支給期間
支給時期
申請方法
必要書類
離婚または離婚前提の別居に伴う受給者変更について
届け出が必要なとき
現況届
マイナポータルでの申請が可能になりました
支給対象(児童手当を受けることができる方)
令和6年10月以降
北上市に住民登録があり、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
令和6年9月以前
北上市に住民登録があり、中学校修了前まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
父母のうち生計を維持する程度(所得)の高い方または養育者(父母が育てていない場合) が請求者(受給者)となります。
公務員の方は、勤務先で手続きしてください。(国立大学、独立行政法人等は除きます。)
児童が国外に居住している場合は支給されません。ただし、留学目的であれば対象となる場合があります。
児童福祉施設等に入所している児童は、施設の設置者等が申請して施設の設置者等へ支給します。
手当額(月額)
令和6年10月以降
児童の年齢
手当月額
3歳未満
第1子
第2子
15,000円
第3子以降
30,000円
3歳から高校生年代
(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
第1子
第2子
10,000円
第3子以降
30,000円
注釈 第3子以降の数え方について
22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある養育している児童を、出生順で数えます。
令和6年9月以前
児童手当(所得が所得制限限度額未満)の方
児童の年齢
手当月額
3歳未満
15,000円
3歳以上から小学校修了前まで
第1子
第2子
10,000円
第3子以降
15,000円
中学生
10,000円
注釈 第3子以降の数え方について
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を、出生順で数えます。
特例給付(所得が所得制限限度額以上、所得上限額限度未満)の方
児童の年齢
手当月額
年齢関係なし
5,000円
所得制限限度額および所得上限限度額とは
令和6年10月以降
所得の制限がなくなりました。
令和6年9月以前
前年(1月~5月分の手当は前々年)の12月31日時点での所得税法上の扶養親族等の数に応じて設定されており、具体的には以下のとおりです。
前年所得と支給区分
所得が下表(1)未満
児童手当(月額15,000円又は10,000円)を支給
所得が下表(1)以上(2)未満
特例給付(月額5,000円)を支給
所得が下表(2)以上
支給対象外
注釈 児童手当等が支給されなくなったあと、
所得が下表(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要です
。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができませんのでご注意ください。
所得制限限度額および所得上限限度額表
(1)
所得制限限度額
(2)
所得上限限度額【
新設
】
扶養親数の数
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の
目安(万円)
0人
622
833
858
1,071
1人
660
875
896
1,124
2人
698
917
934
1,162
3人
736
960
972
1,200
4人
774
1,002
1,010
1,238
5人
812
1,040
1,048
1,276
注釈1
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています
。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
注釈2 扶養親族等の数は、年末調整や確定申告等で税法上申告した人数です。
注釈3 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
支給期間
令和6年10月以降
認定請求(出生・転入等による)の翌月分から18歳に達する日以後の最初の3月分まで
令和6年9月以前
認定請求(出生・転入等による)の翌月分から15歳に達する日以後の最初の3月分まで
注釈 出生日や転入(前住所の転出予定日)の翌日から15日以内に認定請求をした場合は、出生や転入の属
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/kosodate_kyoiku/kosodate/teate_josei/18848.html最終確認日: 2026/4/12