特定疾病療養受療証(後期高齢者医療制度)
市区町村東京都板橋区ふつう月額1万円の自己負担限度額
後期高齢者医療制度の対象者が特定疾病療養受療証を取得できます。人工透析が必要な慢性腎不全、血友病、血液製剤による HIV感染症が対象です。医療機関の窓口で提示すると月額1万円の自己負担限度額が適用されます。
制度の詳細
特定疾病療養受療証(後期高齢者医療制度)
ページ番号1036363
更新日
2025年11月21日
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特定疾病療養受療証とは
特定疾病療養受療証とは、医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となるものです。
※令和6年12月2日以降任意記載事項欄に特定疾病区分を記載した資格確認書を交付することもできます。
資格確認書について
対象となる疾病
対象となる疾病は、長期にわたり高額な医療費が必要となる疾病のうち厚生労働大臣が指定するもので、以下のとおりとなります。
人工透析が必要な慢性腎不全:区分A
先天性血液凝固因子障害の一部(血友病):区分B
血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症:区分C
注意
これまで加入していた医療保険で交付されていた方も、新たに東京都の後期高齢者医療制度に加入した場合は、
改めて申請が必要です。
受療証または資格確認書の発効期日(効力の発生)は、原則、
申請のあった日の属する月の初日
となりますのでご注意ください。
申請について
申請方法
窓口もしくは郵送による申請
窓口での申請
申請ができる窓口
後期高齢医療制度課(板橋区役所 北館2階13番窓口)
注意
区民事務所では申請できませんのでご注意ください。
窓口申請時に必要なもの
被保険者本人がご申請する場合
後期高齢者医療資格確認書
マイナンバーカードまたは通知カード
特定疾病にかかっていることを証する書類
(医師の意見書 または これまで加入していた医療保険で交付された特定疾病療養受療証または任意記載事項に特定疾病の区分が記載されている資格確認書など)
代行者が申請する場合
被保険者本人が申請窓口に来ることが困難な場合は、代行者の方が申請することもできます。
上記に加え、
代行者(窓口にいらっしゃる方)の本人確認書類
もお持ちください。この場合、委任状は不要です。
後期高齢医療制度課の窓口で使える本人確認書類は何がありますか
郵送による申請
申請について
申請書を記入の上、必要書類を添えてご申請ください。
申請書は下記の添付ファイル(PDF形式)からダウンロードが可能です。
必要なもの
特定疾病認定申請書
特定疾病にかかっていることを証する書類
(医師の意見書 または これまで加入していた医療保険で
申請・手続き
- 必要書類
- 後期高齢者医療資格確認書
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 医師の意見書または以前の特定疾病療養受療証
- 特定疾病認定申請書(郵送の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/kourei/kouki/tetsuduki/1036363.html最終確認日: 2026/4/6