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在日外国人福祉給付金

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在日外国人福祉給付金 Tweet 更新日:2021年04月01日 在日外国人福祉給付金とは 国民年金制度が発足した昭和36年4月1日から昭和56年12月31日の間に国民年金制度の適用を受けられなかったため国民年金を受給することができない在日外国人の方に福祉給付金を支給しています。 福祉給付金を受給できる方は、次の要件に該当する方です。(生活保護受給者は除きます) 在日外国人高齢者 支給要件(全てに該当すること) 出生が大正15年(1926年)4月1日以前の方 昭和57年(1982年)1月1日前から日本国内で外国人登録を行っている方 現在、東広島市に住民登録を行っている方 永住許可を受けている方 月額1万2千円以上の公的年金を受けていない方 在日外国人障害者給付金を受給していない方 支給金額(月額) 1万2千円以内 (年金受給者は年金月額を差し引いた額になります。) 在日外国人障害者 支給要件(全てに該当すること) 現在東広島市に住民登録を行っている方 昭和57年1月1日以前に満20歳に達しており、同日において日本国内で外国人登録を行っていた方 昭和57年1月1日以前に重度心身障害者(身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳で身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる級別が1級若しくは2級の記載のあるものの交付を受けた方又は療育手帳制度要綱により、障害の程度が、A、マルAの記載のある療育手帳の交付を受けた者をいう)であった方又は同日以降に重度心身障害者となった方のうちその発生原因に係る初診日が同日前の方 月額1万3千円以上の公的年金を受けていない方 在日外国人高齢者福祉金を受給していない方 支給金額(月額) 1万3千円(年金受給者は年金月額を差し引いた額になります。) 詳しくは、国保年金課年金係にお問合せください。 この記事に関するお問い合わせ先 健康福祉部 国保年金課 年金係 〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号 本館1階 電話:082-420-0933 ファックス:082-422-0334 メールでのお問い合わせ このページが参考になったかをお聞かせください。 質問1 このページの内容は分かりやすかったですか? 1.分かりやすかった 2.ふつう 3.分かりにくかった 質問2 このページは見つけやすかったですか? 1.見つけやすかった 2.ふつう 3.見つけにくかった 質問3 このページには、どのようにしてたどり着きましたか? 1.トップページから順に 2.トップページのキーワード検索から 3.検索エンジンから直接 4.その他、他のサイトのリンク等から 質問4 質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。 【自由記述】 この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。 市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。

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出典・公式ページ

https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/kenko/hoken/3/1/6635.html

最終確認日: 2026/4/12

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