北塩原村空き家家財家具処分等補助金
市区町村北塩原村ふつう補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)、住民税非課税世帯は全額、上限20万円
空き家の家財道具処分費の2分の1を補助(上限20万円、住民税非課税世帯は全額補助)。空き家利活用と村内への住民促進を支援します。
制度の詳細
本文
北塩原村空き家家財家具処分等補助金
更新日:2024年7月25日更新
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空き家の利活用と北塩原村内への住民の促進を図るため、家財道具の処分費の一部を補助します。
※補助金の予算には限りがありますので、着工前に事前にご相談と申請をお願いします。
補助金 最大
20
万円 ※上限に達し次第受付を終了します
対象者
村内に存する空き家で(1)または(2)のいずれかに該当するもの。
(1)村の空き家バンクに登録された空き家の所有者で、売買契約または賃貸借契約が成立した者。
(2)村移住定住促進空き家活用住宅に登録する意思がある空き家の所有者で、村との賃借契約が成立した者。
補助の要件
AからGのすべてに該当する方
A 補助対象と同一世帯に属する者全員が村税等を滞納していないこと。
B 申請年度の3月31日までに完了すること(完了の日から14日以内または申請年度の3月31日までのいずれか早い日までに実績報告が必要です)
C 暴力団員等ではないこと。
D 当補助金を受けたことが無い方であること。
E 当補助金を受けたことが無い空き家であること。
F 3親等以内の親族との売買契約または賃貸借契約でないこと
G 家財道具等の販売を目的としていないこと
対象経費
家財家具等の処分等に係る費用
(1)家財家具等の処分等を一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている業者へ委託する経費。
(2)家財の移設を受託する経費。
(3)家電リサイクル法指定の家電製品を処分する経費。
(4)敷地内の樹木伐採、草刈等を委託する経費。
(5)遺品整理作業、ハウスクリーニング、排水管清掃など委託する経費。
※家財家具等の販売を目的にしている場合対象外
補助金額
補助対象経費の2分の1(千円未満の端数切捨て)
※住民税非課税世帯の場合10分の10
限度額
20
万円
資料
北塩原村空き家家財家具処分等補助金募集案内・流れ [PDFファイル/506KB]
北塩原村空き家家財道具処分等補助金交付要綱 [PDFファイル/167KB]
【様式第1号】北塩原村空き家家財道具処分等補助金交付申請書 [Wordファイル/22KB]
【様式第1号の2】誓約書兼同意書 [Wordファイル/21KB]
【様式第3号】北塩原村空き家家財道具処分等補助金変更等承認申請書 [Wordファイル/21KB]
【様式第5号】北塩原村空き家家財道具処分等補助金実績報告書 [Wordファイル/21KB]
【様式第7号】北塩原村空き家家財道具処分等補助金交付請求書 [Wordファイル/21KB]
<外部リンク>
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Post
<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書
- 誓約書兼同意書
- 変更等承認申請書
- 実績報告書
- 交付請求書
出典・公式ページ
https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/soshiki/kensetsu/5480.html最終確認日: 2026/4/12