南魚沼市空家等除却事業補助金
市区町村ふつう
制度の詳細
ホーム
›
ニュース&トピックス
›
新着情報
›
南魚沼市空家等除却事業補助金
ホーム
›
暮らし・手続き
›
住宅・土地
›
住宅
›
南魚沼市空家等除却事業補助金
ツイート
南魚沼市空家等除却事業補助金
掲載日:令和8年4月2日更新
危険な空家の発生を未然に防ぐことを目的として、空家の除却(解体)に補助金を交付します。
申請受付期間
令和8年4月1日(水曜日)から予算額に達するまで
補助金額
20万円
補助金加算要件
対象空家が居住誘導区域内に所在する場合4万円加算
居住誘導区域
南魚沼市立地適正化計画において、人口減少の中でも、一定のエリアで人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティを持続的に確保するため、居住の誘導を図る区域と位置付けられています。
居住誘導区域図
浦佐地区その1 (PDF 4.57MB)
浦佐地区その2 (PDF 837KB)
六日町地区その1 (PDF 7.02MB)
六日町地区その2 (PDF 6.42MB)
六日町地区その3 (PDF 5.23MB)
塩沢地区その1 (PDF 3.83MB)
塩沢地区その2 (PDF 5.09MB)
立地適正化計画の詳細については下記のページをご確認ください
南魚沼市立地適正化計画
令和8年度の予算額
420万円
補助対象者
次のいずれかの者
建物の所有者
建物の所有者の相続人
注意:申請者とその世帯員全員に市税の滞納がないこと
補助対象空家
次のすべてに該当する空家
過去1年以上使用されていないもの
今後使用する見込みがないもの(相続により取得した場合)
専用住宅または併用住宅(延べ床面積の半分以上が居住用のものに限る)であるもの
この補助金を受ける目的で故意に放置したものでないこと
他の補助金などを受けて新築などしている場合は、財産処分の制限期間が経過していること
公共事業などにより建て替えなどの補償対象になっていないもの
補助対象工事
次のすべてに該当するもの
補助対象経費が50万円を超えるもの
対象空家とその付随する工作物すべてを除却し更地とするもの
建て替えによる工事でないこと
市内業者が施工するもの
補助対象経費
解体、廃材の収集運搬、工作物の撤去に係る費用
注意:家財、家具の処分費は対象外です
申請フロー
申請必要書類
申請書(様式第1号)
申請者およびその世帯員に市税の滞納がないことを証する納税証明願(様式第1号 別紙)有料:300円
宣誓書(様式第2号)
工事の見積書
対象空家の位置図と写真
対象空家の登記事項証明書(未登記の場合は課税台帳登録証明書)の写し
補助金の振込先口座を確認できる通帳等の写し
その他、市長が必要と認めた書類
注意:相続により取得した空家の場合は、条件によって必要書類が異なりますので、お問い合わせください
受付場所
市役所本庁舎2階 総務課 防災庶務班(防災担当)
注意事項
補助金の交付決定を受けてから着工してください。交付決定の前に着工した除却工事は補助対象外です。
申請をした年度内に除却が完了する計画としてください。
補助は、補助対象者毎に5年に1回限りです。
空家除却後の土地は、住宅用地の特例措置が適用されなくなります。固定資産税などの税金が上がります。
関係書類ダウンロード
事業案内
R8~空家等除却事業補助金チラシ (PDF 310KB)
申請書などの様式
様式第1号_南魚沼市空家等除却事業補助金交付申請書 (DOCX 27.7KB)
様式第1号_南魚沼市空家等除却事業補助金交付申請書(別紙) (DOCX 20KB)
様式第2号_宣誓書 (DOCX 21.4KB)
様式第4号 南魚沼市空家等除却事業補助金辞退届 (DOCX 20.8KB)
様式第5号_南魚沼市空家等除却事業補助金実績報告書兼請求書 (DOCX 22.6KB)
カテゴリー
住宅
お問い合わせ
総務課 防災庶務班(防災担当)
電話:
025-773-6660
Fax:
025-772-3055
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/48331.html最終確認日: 2026/4/12