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岐阜県第二子以降出産祝金のご案内

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制度の詳細

岐阜県第二子以降出産祝金のご案内 更新日:2025年12月18日 内容 中津川市内にお住まいで第二子以降の子が生まれた世帯に対し、 「10万円の祝金」 を支給します。(岐阜県事業) 対象児童 令和5年4月1日以降に出生した第二子以降の子であり、その子の出生日(基準日)において市内に住所を有する子 基準日 第二子以降の子の出生日 支給対象者 次の要件をすべて満たす方 基準日に対象児童を出産した母またはその配偶者であって、基準日に市内において対象児童と同一の住所を有する方 基準日において、対象児童以外の児童(18歳に到達してから最初の3月31日までの間にある方であって、日本国内に住所を有する方をいう。)を監護し、生計を同じくする方 (注)対象児童以外の児童と別居している場合も、その子を監護している場合は対象となります。 支給額 対象児童1人あたり 10万円 手続き 1.支給に必要なもの 第二子以降出産祝金申請書 中津川市第二子以降出産祝金申請書(別記様式第1号)(PDFファイル:267.1KB) 振込先金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し その他 (注)支給要件を審査する際に、住民票や戸籍の提出が必要な場合があります。 2.申請期限 対象児童の出生日から6ヶ月以内 3.提出先 中津川市役所 こども家庭課 (健康福祉会館 25番窓口) この記事に関するお問い合わせ先 医療福祉部こども家庭課 電話番号:0573-66-1111 (内線:子育て政策係599・手当係617・相談係696) メールによるお問い合わせ 知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/kosodate/nenrei/4/23970.html

最終確認日: 2026/4/12

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