心身障害者福祉手当(市制度)
市区町村青梅市障がい者福祉課ふつう月額8,000円
青梅市独自の制度で、身体障害者手帳3~4級または愛の手帳4度を持つ方に月額8,000円の手当を支給します。申請は窓口、郵送、またはオンラインフォームで可能です。
制度の詳細
本文
心身障害者福祉手当(市制度)
ページID:0000924
更新日:2025年8月1日更新
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青梅市の制度により、心身に障害のある方に支給する手当です。
対象となる方
次のいずれかに該当する方
身体障害者手帳3~4級
愛の手帳4度
1~2に該当しない方は、
東京都の制度
も御覧ください。
対象とならない方
次のいずれかに該当する方
上記1~2に初めて該当した時点で65歳以上の方(ただし、都内で平成12年7月分の同種の手当を受給していた方、転入してきた方については、65歳以上の方でも申請できる場合があります。また、
難病福祉手当
を受給中に身体障害者手帳1~4級または愛の手帳を取得した方については、65歳以上の方でも、手当の額改定を申請できる場合があります。詳細はお問い合わせください。)
施設に入所している方
併給できない手当[
心身障害者福祉手当(都制度
)、
難病福祉手当
、
児童育成手当(障害手当)
]を受給している方
本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えている方
支給内容
支給額
月額8,000円
支給時期
申請のあった月の分から、支払月(4月・8月・12月)の20日頃に、指定の口座に振り込みます。
申請
障がい者福祉課窓口(市役所1階11番)での申請や、申請書をダウンロードして郵送申請することもできます。
また、下記のURLから、ご自宅のパソコンやスマートフォンでも申請することができます。
URL:
https://e1878a06.form.kintoneapp.com/public/66ff7da0875e8430bab2b9c5753c76e4f868ec76cf9fb6cadc8b718bb5ea46b4
<外部リンク>
申請書のダウンロード
心身障害者福祉手当受給資格認定申請書 [PDFファイル/68KB
支払金口座振替依頼書 [PDFファイル/56K
窓口での申請の際は、次のものをお持ちください。
1.身体障害者手帳または愛の手帳
2.振込口座のわかるもの(本人が20歳未満の場合は保護者の口座を指定することもできます。)
3.市区町村民税課税証明書等(申請する年の1月2日以降に青梅市に転入した方のみ。マイナンバーカード、または1月1日現在お住まいだった区市町村からお取り寄せください。)
なお、申請事由によっては、他の書類が必要になる場合があります。
申請日の前年、または当年に転入された方は、URLからの申請はできません。
受給資格の消滅
本市の住民でなくなったとき
施設に入所したとき
受給要件に該当しなくなったとき
手当の受給を辞退したとき
本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えたとき
所得制限限度額
本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得から『(2)控除額表』の中の該当するものを控除して、『(1)所得制限限度額表』と比較してください。
1~7月の申請は前々年中の所得、8~12月の申請は前年中の所得により判定します。
(1)所得制限限度額表
本人(本人が20歳未満の場合は保護者)が扶養している親族等の数
所得制限限度額
0人
3,661,000円
1人
4,041,000円
2人
4,421,000円
3人
4,801,000円
4人
5,181,000円
5人目以降
1人につき380,000円を加算
扶養親族等のうち、下記に該当する扶養親族等がいるときは、上記所得制限限度額に一定額を加算できます。
加算対象となる扶養親族等
加算額(1人につき)
老人控除対象配偶者
100,000円
老人扶養親族
100,000円
特定扶養親族または19歳未満の控除対象扶養親族
250,000円
(2)控除額表
控除の種類
控除額
本人
本人が20歳未満の場合の保護者
雑損控除
相当額
相当額
医療費控除
相当額
相当額
小規模企業共済等掛金控除
相当額
相当額
配偶者特別控除
相当額
相当額
社会保険料控除
相当額
80,000円
障害者控除(本人)
0円
270,000円
障害者控除(扶養親族、扶養配偶者)
270,000円
270,000円
特別障害者控除(本人)
0円
400,000円
特別障害者控除(扶養親族、扶養配偶者)
400,000円
400,000円
寡婦(寡夫)控除
270,000円
270,000円
特定の寡婦
350,000円
350,000円
勤労学生控除
270,000円
270,000円
その他
次の場合は早くに届出ください。障がい者福祉課窓口(市役所1階11番)での届出や、申請書をダウンロードして郵送で届出することもできます。
1.本人および保護者(※)の氏名または住所が変わったとき(
心身障害者福
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 振込口座のわかるもの
- 市区町村民税課税証明書等(申請する年の1月2日以降に青梅市に転入した方のみ)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 障がい者福祉課窓口(市役所1階11番)
出典・公式ページ
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/31/924.html最終確認日: 2026/4/20