後期高齢者医療の高額療養費について
市区町村大分県後期高齢者医療広域連合かんたん自己負担限度額を超えた分が払い戻される
後期高齢者医療制度加入者が医療機関での自己負担限度額を超える医療費を支払った場合、高額療養費の払い戻しを受けられます。診療月から約4カ月後に申請書が送付されます。初回申請後は自動的に支給されます。
制度の詳細
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更新日:2025年8月1日
後期高齢者医療の高額療養費について
後期高齢者医療高額療養費支給申請について
後期高齢者医療制度加入者が、医療機関で自己負担限度額を超える医療費を支払った場合は、高額療養費の請求手続きをしてください。
自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
該当する人には、大分県後期高齢者医療広域連合から「高額療養費支給申請について(お知らせ)」と「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」が診療月から約4カ月後に送付されます。
自己負担限度額については下記、自己負担限度額の項目をご覧ください。
必要なもの
資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした「資格情報のお知らせ」等の資格情報が確認できるもの
後期高齢者医療高額療養費支給申請書
後期高齢者医療被保険者本人名義の預金通帳または振込先が分かるもの
届出者の身元確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)
※申請書には被保険者の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)等をご持参ください。
受付窓口
本庁舎1階9番窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所
受付時間:午前8時30分~午後5時15分、ただし国保年金課(本庁)は午前8時30分~午後6時まで
(土・日曜日、祝日および12月29日から1月3日を除く)
注意事項
後期高齢者医療の高額療養費の支給申請は初回のみで、以後の申請は不要です。
該当があった場合は2回目以降は自動的に支給されます。
ただし、振込口座を解約もしくは変更するときは振込口座変更の届出等が必要になります。
自己負担限度額
後期高齢者医療制度では、被保険者のいる世帯の所得に応じて所得区分が変わります。各区分の自己負担限度額は、下記表のとおりとなります。
マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのこと)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証をぜひご利用ください。ただし、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、ご利用登録が必要です。
マイナ保険証については、下記のリンク先をご覧ください。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました(別ウィンドウ
申請・手続き
- 必要書類
- 資格確認書、資格情報のお知らせ、またはマイナポータルからダウンロードした資格情報のお知らせ
- 後期高Ages高齢者医療高額療養費支給申請書
- 被保険者本人名義の預金通帳または振込先が分かるもの
- 届出者の身元確認書類(顔写真付き:マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票
出典・公式ページ
https://www.city.oita.oita.jp/o052/koukikougakuryouyouhi2024.html最終確認日: 2026/4/6