各種手当・医療費の助成
市区町村津久見市かんたん児童手当:月額10,000~15,000円(第3子30,000円)
津久見市の各種手当・医療費助成制度。児童手当、児童扶養手当等の案内。
制度の詳細
本文
各種手当・医療費の助成
印刷ページ表示
更新日:2025年3月3日更新
各種手当
【重要なお知らせ】令和6年10月1日より児童手当の制度が一部改正されます。
令和6年10月1日より児童手当の制度が一部改正となります。10月分(12月支給)より適用されます。
・支給期間を高校生世代まで延長
・所得制限の撤廃
・第3子以降の支給額の増加、第3子のカウント方法の変更
・支給月を年3回(6、10、2月)から年6回(偶数月)に変更
※制度改正により申請が必要となる場合があります。申請方法や受付期間など詳細は別途お知らせいたします。
(1)支給期間を高校生世代まで延長
支給対象となる年齢が、高校生世代(18歳に到達した年の最初の3月31日)までとなります。
(2)所得制限の撤廃
受給者の所得に関係なく児童手当が支給されます。
(3)第3子以降の支給額の増額、第3子のカウント方法の変更
第3子のカウント方法が大学生世代(22歳に到達した年の最初の3月31日まで)まで延長され、支給額が月額3万円に増額されます。
※大学生世代の子が別居し収入がある場合でも、受給者が子の生活費の相当分を負担していればカウント対象となります。
3歳未満・・・月額15,000円(第3子の場合、月額30,000円)
3歳~高校生世代・・・月額10,000円(第3子の場合、月額30,000円)
(4)支給月を年6回(偶数月)に変更
支給月が年3回(6、10、2月)から年6回(偶数月)となります。
児童手当(令和6年9月分まで)
【支給の対象】
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
【支給額】
0歳以上3歳未満 15,000円(一律)
3歳以上小学校修了前 10,000円(第1子・第2子) 15,000円(第3子以降)
中学生 10,000円(一律)
重要)津久見市では、令和4年度より受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となります。
ただし、以下に該当する方は継続して現況届の提出が必要となります。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が津久見市と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票が無い方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、津久見市より提出の案内のあった方
重要)令和4年10月支給分から、児童の養育をしている方の所得が下表(2)以上の場合、児童手当は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなった後に所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意下さい。
(1)所得制限限度額
(2)所得上限限度額
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622
833.3
858
1071
1人
(児童1人の場合 等)
660
875.6
896
1124
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698
917.8
934
1162
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736
960
972
1200
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774
1002
1010
1238
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812
1040
1048
1276
児童扶養手当
母子世帯や父子世帯等の生活の安定と、自立を促進する事を目的に、父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。
●手当額
児童 1人 46,690円
2人 11,030円加算
3人以上 11,030円加算
※所得により、手当の全部または一部が支給停止されます。
所得制限
扶養親族等の数
手当の全額を受給できる請求者の所得(万円)
手当の一部を受給できる請求者の所得(万円)
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者(万円)
0人
49.0未満
192.0未満
236.0未満
1人
87.0未満
230.0未満
274.0未満
2人
125.0未満
268.0未満
312.0未満
3人
163.0未満
306.0未満
350.0未満
4人
201.0未満
344.0円未満
388.0未満
・支給対象
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、
または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護し生計を同じくする母(父)、または母(父)に代わって児童を養育している方。
1.父母が
申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 津久見市
出典・公式ページ
https://www.city.tsukumi.oita.jp/soshiki/20/21583.html最終確認日: 2026/4/9