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障害のある人の貸付

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制度の詳細

障害のある人の貸付 更新日:2023年4月1日 ページ番号:71480258 生活福祉資金の貸付 【対象者】 障害者が属する世帯(就労などにより償還可能な収入が見込まれる世帯) 【内容】 福祉資金、教育支援資金、総合支援資金 ※貸付限度額は資金の種類によって異なります。 貸付には具体的な利用目的が必要で、資金種類ごとに条件等が定められています。 詳しくは、西宮市社会福祉協議会(電話:0798-37-0010)までお問合せ下さい。 【利子など】 連帯保証人を立てる場合は無利子 連帯保証人を立てない場合は年1.5% ※緊急小口資金、教育支援資金は無利子。 据置期間及び償還期間は資金の種類によって異なります。 【連帯保証人】 1人(原則として県内在住の65歳未満の人) 【窓口】 地区の担当民生委員・児童委員 又は西宮市社会福祉協議会(電話:0798-37-0010) ※兵庫県社会福祉協議会運営委員会の審査があるため、貸付決定まで申込後3ヶ月程度要することがあります。 生活福祉資金貸付事業(外部サイト) お問い合わせ先 障害福祉課 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階 電話番号: 0798-35-3194 ファックス: 0798-35-5300 お問合せメールフォーム この情報はお役に立ちましたか? この情報はお役に立ちましたか? 分かりやすかった 分かりにくかった このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった 見つけにくかった 本文ここまで

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.nishi.or.jp/kenko/fukushi/keizaitekifutan/shogaikashitsuke.html

最終確認日: 2026/4/10

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