心身障害者医療費助成(マル障)の医療費の請求
市区町村東京都ふつう健康保険適用の医療費について払い戻し
心身障害者医療費助成(マル障)の医療費請求は、都外の医療機関や取り扱っていない病院での診療費について払い戻し申請ができます。必要書類はマル障受給者証、申請書、領収書の原本、健康保険資格情報、銀行口座情報などです。助成対象は健康保険適用の診療費、薬局調剤費、訪問看護費、はり灸やあん摩マッサージ費などです。
制度の詳細
心身障害者医療費助成(マル障)の医療費の請求
ページ番号1003220
更新日
2021年3月29日
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次のような場合、障がいサービス課障がい相談係の窓口で払い戻しの申請手続きができます。
マル障受給者証をお持ちの方が都外の契約外医療機関で診療を受けた場合
マル障を取り扱っていない都内の病院で診療を受けた場合
認定の始期から受給者証の交付を受けるまでの期間に診療を受けた場合
東京都外の国民健康保険・国保組合、後期高齢者医療保険加入者の方が病院で診療を受けた場合(該当の方は、医療機関の窓口でマル障の適用を受けることができません。)
申請手続きに必要な書類など
申請手続きは、窓口もしくは郵送で行うことができます。申請の際には、次の書類が必要です。
※郵送で申請書のやり取りを希望される場合には、お手数ですがご連絡ください。
1 マル障受給者証
2 申請書
申請書はひと月分につき1枚ご用意いただきます。本ホームページからも様式のダウンロードが可能です。
3 領収書の原本
保険の総点数・保険診療分の自己負担額・受診者名・診療年月日・入院外来の区別・医療機関名及び所在地・電話番号などがわかるもの(項目が不十分である場合、審査に時間を要するまたは、審査不可能となることがあります)。
4 加入している健康保険の被保険者資格情報が分かるもの
マイナ保険証移行後の被保険者資格確認方法は、こちらをご覧ください。
保険証廃止に伴う「心身障害者医療費助成制度」の申請等の変更について
5 本人の銀行口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
以下の6~8は該当する方のみ必要です。
6 健康保険からの療養費支給決定通知書
はり灸・あん摩マッサージ費用や補装具購入費を申請する場合に必要。
7 装具装着証明書もしくは医師意見書
補装具購入費を申請する場合に必要。
8 マル障以外の公費の医療証や自己負担上限額管理票
自立支援医療(精神通院・更生医療等)や難病医療証をお持ちの方のみ。
助成対象及び助成額
助成の対象となる医消費について
助成対象の医療費は、次のようなものです(いずれも健康保険適用のものに限る)。
医科診療や歯科診療にかかる診療費、薬局調剤医療費(お薬代)、訪問看護医療費、はり灸・あん摩マッサージや補装具購入費等の療養費 など
(注)入院時の食事療養費及び生活療養
申請・手続き
- 必要書類
- マル障受給者証
- 申請書
- 領収書の原本
- 加入している健康保険の被保険者資格情報
- 本人の銀行口座情報
- 健康保険からの療養費支給決定通知書(該当者のみ)
- 装具装着証明書もしくは医師意見書(該当者のみ)
- マル障以外の公費の医療証や自己負担上限額管理票(該当者のみ)
出典・公式ページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/shogai/josei/1003220.html最終確認日: 2026/4/6