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医療費一部負担金の免除等について

市区町村流山市専門家推奨医療費一部負担金の徴収猶予又は免除

流山市が、災害や失業など特別な理由で収入が大幅に減り、医療費を払うのが難しい方に対し、医療機関で支払う医療費の一部負担金を免除したり、支払いを待ってくれたりする制度です。

制度の詳細

医療費一部負担金の免除等について ページ番号1000563 更新日 令和7年3月25日 印刷 大きな文字で印刷 1 趣旨 災害や失業等などの特別な理由により著しく収入が減少し、その生活が困難となった場合において、医療機関等で医療費の一部負担金を支払うことが困難であり、次の基準に該当すると認められる場合は、一部負担金の徴収猶予又は免除を行うことができます。 2 免除等の対象 (1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者をいう。)となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。 (2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。 (3)事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。 (4)前3号に掲げる事由に類する事由があると市長が認めたとき。 ※資力があるか不明な被保険者が、その資力の活用ができない状態で急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診したとき(最長1年の徴収猶予) 3 免除と徴収猶予 (1)アおよびイいずれにも該当する世帯は免除 ア 世帯主等が入院療養を受ける世帯 イ 世帯主等の収入の額の合計額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号))の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に1000分の1155を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3カ月分に相当する額以下である世帯 (2)世帯主等の収入の額の合計額が基準額に100分の110を乗じて得た額以下の世帯((1)のイに該当する世帯を除く。)は徴収猶予 4 申請に必要なもの (1)り災証明書等、申請理由を証明する書類 (2)収入等を証明する書類 ・給与収入を証明できる書類 ・事業収入を証明できる書類 ・その他の収入、無収入を証明できる書類 ・金融機関等の預貯金通帳、有価証券その他債権の写し (3)同意書 (4)一部負担金納付(分納)誓約書 (5)その他市長が必要であると認める書類 (6)被保険者記号・番号がわかるもの(被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ等) ご意見をお聞かせください このページに問題点はありましたか? (複数回答可) 特にない 要点が伝わらない ページを探しにくい 必要な情報が無い 送信 このページに関する お問い合わせ 市民生活部 保険年金課 〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階 電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • り災証明書等、申請理由を証明する書類
  • 給与収入を証明できる書類
  • 事業収入を証明できる書類
  • その他の収入、無収入を証明できる書類
  • 金融機関等の預貯金通帳、有価証券その他債権の写し
  • 同意書
  • 一部負担金納付(分納)誓約書
  • 被保険者記号・番号がわかるもの(被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)

問い合わせ先

担当窓口
市民生活部 保険年金課
電話番号
04-7150-6077

出典・公式ページ

https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1000547/1000549/1000563.html

最終確認日: 2026/4/12

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