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市区町村浅川町専門家推奨単身60万円、2人以上世帯100万円、18歳未満の子ども1人につき100万円加算
浅川町への東京圏からの移住者に移住支援金を給付。単身60万円、2人以上世帯100万円。18歳未満の子ども1人につき100万円加算。
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移住支援金について(浅川町移住支援事業)
移住支援金について(浅川町移住支援事業)
浅川町では、東京圏から浅川町への移住を支援するため、町に移住した方が移住支援金の支給要件を満たした場合に、移住支援金を交付します。
移住支援金の額
・転入時に
単身世帯
の場合は、
60万円
。
・転入時に
2人以上の世帯
の場合は、
100万円
。
・18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、
18歳未満の世帯員1人につき100万円が加算されます(子育て加算)
。
*申請者が18歳未満の場合は加算の対象になりません。
移住支援金の交付対象者
次の
1の要件
および
2から5までのいずれかの要件
を
満たす方が交付対象者です。
1 移住等に関する要件
次のア~ウの全てに該当すること。
ア 移住元に関する要件(
次に掲げる事項の全て
に該当すること)
・住民票異動直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、
雇用保険の被保険者又は法人経営
者若しくは個人事業主として
東京23区に通勤していたこと。
・住民票異動の直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域を以外の地域にに在住し、
雇用保険の被保険者又は法人経営
者若しくは個人事業主として
東京23区に通勤していたこと。
※1 東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のことをいいます。
※2 条件不利地域とは以下の市町村をいいます。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(及び平成平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村も含む)
イ 移住先に関する要件(
次に掲げる事項の全て
に該当すること)
・浅川町内に移住支援事業実施(令和元年7月1日)後に転入したこと。
・移住支援金交付申請時に、浅川町への転入後1年以内であること。
・浅川町に、移住支援金申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件(
次に掲げる事項の全て
に該当すること)
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・申請者は過去10年間以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が5年以上経過し18歳以上となり市町村が認める場合を除く。
・福島県や浅川町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2 就業に関する要件
一般の場合
次に掲げる事項の全て
に該当すること。
ア
勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ
就業先が、福島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト、又は他の都道府県における同様のマッチングサイトに掲載している求人情報に応募して採用されたものであること。
ウ
就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、当該法人が県内の物品の売買サービスの提供、住民の雇用等、地域経済の発展や地域活性化等に寄与する行為を行う場合は、この限りでない。また、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者の場合はこれを除く。
エ
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し、移住支援金の交付申請時において、当該法人に連続して3か月以上在職していること。
オ
上記イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人情報が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ
当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
キ
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
専門人材の場合
福島県が実施するプロフェッショナル人材事業又は内閣府が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア
勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏の条件不利地域に所在すること。
イ
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
ウ
当該就業先
申請・手続き
- 必要書類
- 移住支援金交付申請書
- 住民票
- 戸籍謄本
- 所得確認書類
- 就職確認書類(就業条件の場合)
- その他確認書類
出典・公式ページ
https://www.town.asakawa.fukushima.jp/consultation/001776.html最終確認日: 2026/4/10