小規模農家営農継続支援事業補助金
市区町村中川村専門家推奨対象経費の10分の3以内、上限30万円
中川村に住み、3年以上農業を続けている小規模農家に対し、農業機械や農業施設の購入・改良にかかる費用の一部を補助します。補助上限額は30万円です。この補助金は3年ごとに申請できます。
制度の詳細
本文
小規模農家営農継続支援事業補助金
ページID:0009999
更新日:2023年6月20日更新
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中川村では、小規模な農家の営農継続に必要な農業用機械などの支援を行うことで、地域農業の活性化を図り、荒廃農地や遊休農地の拡大を防止することを目的に、農業機械等の導入に対する経費に対して、補助金を交付します。
ご不明な点等ありましたら、役場農政係までお問い合わせください。
▼ 補助対象経費・条件
(1)農業用機械の取得・改良
(2)農業用施設の取得・改良
ただし、事業費が整備内容ごとに30万円以上であること
(注)バックホー、軽トラ、車庫・倉庫は汎用性があるため補助対象外
▼ 補助対象者
農業所得の申告を行う村内に住所を有する個人で、3年以上継続して営農し、現状の農地を維持する者
(補助金は3年おきに申請が可能)
▼ 補助率等
対象経費が30万円以上で、その経費の10分の3以内とし、30万円を限度とします。
(100円未満の端数があるときは切り捨て)
▼ 補助金の各種申請様式
補助金の交付を受けようとする方は、「中川村小規模農家営農継続支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に添付書類を添えて、産業振興課農政係へ提出してください。
※交付申請書及び実績報告書に押印は不要なため、メール申請可。請求書のみ押印が必要です。
中川村小規模農家営農継続支援事業補助金交付要綱 [Wordファイル/22KB]
01申請書 [Wordファイル/15KB]
02実績報告書 [Wordファイル/41KB]
03請求書 [Wordファイル/42KB]
注意事項
小型特殊自動車の登録について
農業などの事業で使用されるトラクター、乗用田植え機、スピードスプレヤーなどの小型特殊自動車(最高速度35キロ毎時未満)は、道路を走行しない車両でも、住民税務課税務係で軽自動車の登録をしてください。
※該当する機械については、実績報告書提出時に登録証の写しを添付してください。
償却資産の登録について
農業のために所有している構築物、機械、装置、工具、器具、備品などの資産を償却資産といいます。該当となる住民税務課税務係で償却資産の登録をしてください。
※該当する機械・施設については、実績報告書提出時に登録証の写しを添付してください。
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このページに関するお問合せ先
産業振興課
農政係
〒399-3892
長野県上伊那郡中川村大草4045-1
Tel:0265-88-3042
Fax:0265-88-3890
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書
- 実績報告書
- 請求書
- 小型特殊自動車登録証の写し(該当する場合)
- 償却資産登録証の写し(該当する場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 産業振興課 農政係
- 電話番号
- 0265-88-3042
出典・公式ページ
https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/soshiki/shinkou/8623.html最終確認日: 2026/4/12