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葬祭費の支給申請について

市区町村和歌山市かんたん3万円

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った方に3万円が支給されます。埋火葬許可証と領収書等を添えて申請できます。葬祭日の翌日から2年で時効となります。

制度の詳細

葬祭費の支給申請について ツイート ページ番号1009993 更新日 令和4年3月23日 印刷 葬祭費の支給申請 後期高齢者医療制度の被保険者がお亡くなりになったときは、申請により葬祭を行った方に3万円が支給されます。 申請に必要なもの 埋火葬許可証又は死亡診断書 葬儀費用の領収書、請求書、会葬礼状等(葬儀を行った方の氏名が確認できるもの) 葬祭を行った方の金融機関の通帳 注意事項 葬祭費は葬祭を行った日の翌日から2年で時効となり、申請できなくなります。 このページに関する お問い合わせ 健康局 保険医療部 保険総務課 高齢者医療班 〒640-8511和歌山市七番丁23番地 電話:073-435-1062 ファクス:073-435-1042 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 埋火葬許可証又は死亡診断書
  • 葬儀費用の領収書、請求書、会葬礼状等(葬儀を行った方の氏名が確認できるもの)
  • 葬祭を行った方の金融機関の通帳

出典・公式ページ

https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kourei_kaigo/1001247/1009993.html

最終確認日: 2026/4/5