定額減税不足額給付(調整給付金)
市区町村駒ヶ根市ふつう定額減税しきれない額、または4万円(国外居住の場合は3万円)
国や市から減税されたお金が足りなかった人に、追加でお金を支給する制度です。物価が高くなったことへの対策として、差し押さえられず、税金もかかりません。
制度の詳細
定額減税不足額給付(調整給付金)
令和6年度の「定額減税」にて、令和6年分の所得税と令和6年度の個人住民税(市・県民税)から減税が行われました(詳しくは以下リンク先のページをご確認ください)。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、令和5年中の所得や扶養の状況により減税しきれない額を推計し、そこから算出した「調整給付金」を令和6年11月までに支給しました。
その後、令和6年分所得税や定額減税が確定したことにより、調整給付金に不足が生じた方に対し「不足額給付」として追加の給付を行います。
なお、この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき、差し押さえが禁止されています。また、課税の対象とはなりません。
「個人住民税・所得税の定額減税」制度
対象者や給付金額など
次の不足額給付1または不足額給付2に当てはまる方に支給します。
不足額給付1
対象者
令和6年当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得をもとに算出した推計額を用いたことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来の給付額と令和6年当初給付額との間で差額が生じた方。
給付金額
本来の給付額(下図A)と当初調整給付額(下図B)との差額(下図C)
不足額給付2
対象者
以下の1から3の支給要件を全て満たす方
(支給要件)
令和6年分所得税と令和6年度個人住民税が0円で、本人として定額減税対象外である。
税制度上の「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である。
次のいずれかの低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない。
令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)
令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
対象になりうる方の例
上記要件をすべて満たす方、青色事業専従者または事業専従者(白色)、合計所得が48万円超の方
給付金額
4万円(定額)
令和6年1月1日時点で国外居住していた場合は3万円となります。
令和5年中から6年中にかけて扶養状況や所得状況が変化し、部分的に定額減税や調整給付の対象となった方については、4万円から減税額や給付済の額を差し引いて計算した額を給付する場合があります。
受給に必要な手続きや発送時期
対象となった方には、以下の時期に市から案内書類を郵送します。
案内書類の郵送時期
不足額給付1
令和7年8月1日付けで案内資料を発送済
不足額給付2
令和7年9月以降に送付予定
令和6年中に転入した方
令和7年9月以降に送付予定
「調整給付金(不足額給付分)支給のおしらせ」(水色の用紙)が届いたら
市が振込先口座を把握している方には「支給のお知らせ」が届きます。記載された振込予定の口座をご確認ください。
お知らせにある振込口座で支給を受ける方は手続きの必要はありません。
支給口座を変更する場合
お知らせの裏面に振込先の口座情報を記入するとともに、口座情報が確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写しを添付して返送してください。
振込先を本人名義以外の口座に変更したい場合
は、上記に加えて、「代理確認」の欄に代理人の情報を記入し、本人確認書類(受給者本人と代理人のもの両方)の写しも添付してください。
給付金の受け取りを辞退する方
お知らせ裏面の「受給を辞退する場合」の項目にチェックをして返送してください。
お知らせの変更に関する提出期限(変更を希望する方のみ)
変更届 提出期限
令和7年8月20日(水曜日)まで
(注意)期限を過ぎると変更が間に合わなくなる場合がありますのでご注意ください。
令和7年定額減税不足額給付のお知らせ(記載例) (PDFファイル: 163.9KB)
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」(黄色の用紙)が届いたら
「支給確認書」を市役所へご提出することで、受給の意思と振込先口座の確認を行います。
必要事項(受給者氏名・確認日・連絡先・口座情報など)をご記入いただき、口座情報が確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写しを添付して、税務課市民税係までご提出ください。
振込先を本人名義以外の口座にしたい場合
上記に加えて、「代理確認」の欄に代理者の情報を記入し、本人確認書類(受給者本人と代理人のもの両方)の写しを添付してご提出ください。
確認書の提出期限
提出期限
令和7年10月31日(金曜日)まで
提出期限を令和7年9月30日から10月31日へ延長しました。
用紙に書かれている提出期限が令和7年9月30日の方でも10月31日まで受付可能となっていますのでそれまでにご提出ください。
(注意)期限を過ぎると給付金を支給できなくなる場合がありますのでご注意ください。
定額減税不足額
申請・手続き
- 必要書類
- 振込先口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)
- 本人確認書類の写し(代理人申請の場合)
- 「調整給付金(不足額給付分)支給のおしらせ」または「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務課 市民税係
- 電話番号
- 0265-83-2111
出典・公式ページ
https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/kurashi_tetsuzuki/zeikin/shizeinitsuiteshiraberu/kojinjyuminzei/11431.html最終確認日: 2026/4/12