高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費
市区町村かんたん
障害のある人が複数のサービスを利用する場合、1ヶ月の自己負担額が基準額(原則37,200円)を超えた分が返金される制度です。世帯の状況に応じて基準額が異なります。
制度の詳細
高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費 | 長浜市
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高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費
[公開日:2025年8月14日]
[更新日:2025年8月14日]
ID:13934
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同じ世帯に障害福祉サービス等を利用する人が複数いる場合や、ひとりで複数のサービスを利用する場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準を超える場合、申請により超過額を還付(償還)します。サービス利用から5年間は申請ができます。
合算の対象となる費用
同一の月に利用した以下のサービスなどに係る利用者負担額(1割負担分)が合算の対象となります。
障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額
(例)居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労継続支援など
児童福祉法に基づく障害児支援(通所・入所)サービスの利用者負担額
(例)児童発達支援、放課後等デイサービスなど
補装具費の利用者負担額
※支給決定日の属する月が対象となります。
※同一の人が障害福祉サービス等を併せて利用している場合に限ります。
介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
(例)訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など
※同一の人が障害福祉サービスを併せて利用している場合に限ります。
支給される償還額
世帯の利用者負担額の合計と基準額(原則、37,200円)との差額が支給されます。
※以下に該当する場合、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高い方が基準額となります。
・1人のしょうがい児が2枚の受給者証で複数のサービスを受けている場合
・同一世帯に属するしょうがい児のきょうだいがそれぞれサービスを受けている場合
※市民税所得割額が28万円未満の世帯におけるしょうがい児の基準額は以下のとおりです。
・居宅で生活している場合 4,600円
・施設に入所している場合 9,300円
具体的な事例
1.一人のしょうがい児が障害福祉サービスと児童福祉法のサービスを利用し
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.nagahama.lg.jp/0000013934.html最終確認日: 2026/4/12