施設等利用給付の請求方法 | 沖縄市役所
市区町村ふつう
制度の詳細
施設等利用給付の請求方法
施設等利用給付の請求方法は次の通りとなります。
施設等利用費請求書 (償還払い用)
利用施設
施設等利用費請求書
(償還払い用)
1.認可外保育施設、一時預かり事業、
病児保育事業、ファミリーサポート・センター
(エクセル:39KB)
(PDF:401KB)
(PDF:336KB)
記入例
2.幼稚園(公立・私立)、認定こども園の預かり事業
(エクセル:39KB)
(PDF:379KB)
(PDF:426KB)
記入例
3.私立幼稚園(私学助成園)の教育部分のみ
(預かり保育の利用費は2.の請求書を提出)
(エクセル:37KB)
(PDF:343KB)
(PDF:394KB)
記入例
4.委任状
※認定保護者と口座名義が異なる場合
(ワード:15KB)
(PDF:47KB)
償還払いの請求時の注意事項
給付対象
給付の対象は保育料のみです。
月額上限額を超える保育料やその他保育教材費、給食費等については、別途施設にお支払いが発生します。かかる費用については、施設によって異なりますので、契約前に施設に必ずご確認ください。
請求者
請求者は認定保護者になります。請求者又は振込口座の名義人が認定保護者以外の場合は、委任状が必要です。ご注意ください。
認定期間と給付上限額
認定期間が、月の途中から開始または終了となっている場合は、月額上限額は日割計算されます。
請求時効について
施設等利用費の請求可能期間は子ども・子育て支援法により
2年間
となっております。2年を過ぎると時効により請求できなくなるので、ご注意ください。
【認可外保育施設向け】請求・支払方法
『特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証』『特定子ども・子育て支援提供証明書』または『特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書』を利用者に対し、毎月発行してください。
償還払い=直接申請・直接払いに係る書類
様式名
様式
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
(エクセル:15KB)
(PDF:157KB)
特定子ども・子育て支援提供証明書
(エクセル:17KB)
(PDF:176KB)
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書
(エクセル:23KB)
(PDF:82KB)
現物給付=代理申請・代理受領に係る書類
様式名
様式
備考
施設等利用費請求書
(法定代理受領用)
(エクセル:25KB)
(PDF:231KB)
(PDF:325KB)
記入例
毎月10日提出
施設等利用費請求金額内訳書(概算)
(エクセル:40KB)
(PDF:221KB)
毎月10日提出
施設等利用費請求額内訳書(実績)
(エクセル:41KB)
(PDF:221KB)
毎月10日提出
特定子ども・子育て支援提供証明書
(エクセル:17KB)
(PDF:176KB)
保護者へ発行
市へ毎月10日提出
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
(エクセル:15KB)
(PDF:157KB)
保護者へ発行
お問い合わせ
幼稚園に関すること 入所係 内線:3174
認可外保育施設等に関すること 支援係 内線:3173
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k027/kosodate/kosodateshien/shienservice/p00003.html最終確認日: 2026/4/12