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施設等利用給付の請求方法 | 沖縄市役所

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制度の詳細

施設等利用給付の請求方法 施設等利用給付の請求方法は次の通りとなります。 施設等利用費請求書 (償還払い用) 利用施設 施設等利用費請求書 (償還払い用) 1.認可外保育施設、一時預かり事業、 病児保育事業、ファミリーサポート・センター (エクセル:39KB) (PDF:401KB) (PDF:336KB) 記入例 2.幼稚園(公立・私立)、認定こども園の預かり事業 (エクセル:39KB) (PDF:379KB) (PDF:426KB) 記入例 3.私立幼稚園(私学助成園)の教育部分のみ (預かり保育の利用費は2.の請求書を提出) (エクセル:37KB) (PDF:343KB) (PDF:394KB) 記入例 4.委任状 ※認定保護者と口座名義が異なる場合 (ワード:15KB) (PDF:47KB) 償還払いの請求時の注意事項 給付対象 給付の対象は保育料のみです。 月額上限額を超える保育料やその他保育教材費、給食費等については、別途施設にお支払いが発生します。かかる費用については、施設によって異なりますので、契約前に施設に必ずご確認ください。 請求者 請求者は認定保護者になります。請求者又は振込口座の名義人が認定保護者以外の場合は、委任状が必要です。ご注意ください。 認定期間と給付上限額 認定期間が、月の途中から開始または終了となっている場合は、月額上限額は日割計算されます。 請求時効について 施設等利用費の請求可能期間は子ども・子育て支援法により 2年間 となっております。2年を過ぎると時効により請求できなくなるので、ご注意ください。 【認可外保育施設向け】請求・支払方法 『特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証』『特定子ども・子育て支援提供証明書』または『特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書』を利用者に対し、毎月発行してください。 償還払い=直接申請・直接払いに係る書類 様式名 様式 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 (エクセル:15KB) (PDF:157KB) 特定子ども・子育て支援提供証明書 (エクセル:17KB) (PDF:176KB) 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書 (エクセル:23KB) (PDF:82KB) 現物給付=代理申請・代理受領に係る書類 様式名 様式 備考 施設等利用費請求書 (法定代理受領用) (エクセル:25KB) (PDF:231KB) (PDF:325KB) 記入例 毎月10日提出 施設等利用費請求金額内訳書(概算) (エクセル:40KB) (PDF:221KB) 毎月10日提出 施設等利用費請求額内訳書(実績) (エクセル:41KB) (PDF:221KB) 毎月10日提出 特定子ども・子育て支援提供証明書 (エクセル:17KB) (PDF:176KB) 保護者へ発行 市へ毎月10日提出 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 (エクセル:15KB) (PDF:157KB) 保護者へ発行 お問い合わせ 幼稚園に関すること 入所係 内線:3174 認可外保育施設等に関すること 支援係 内線:3173

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k027/kosodate/kosodateshien/shienservice/p00003.html

最終確認日: 2026/4/12

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