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住宅の省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額措置

市区町村雲南市ふつう固定資産税の3分の1減額(長期優良住宅認定の場合は3分の2減額)

雲南市では、平成26年4月1日以前に建てられた住宅で、省エネ改修工事(窓の改修など)を行うと、翌年度分の固定資産税が安くなる制度があります。工事費用が50万円以上かかることなどが条件です。

制度の詳細

住宅の省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額措置 | 雲南市ホームページ 本文へスキップ 雲南市 メニュー アクセス 文字サイズの選択 標準 大 特大 色反転の選択 Language Language 暮らし・手続き 届出・証明 税金 住まい 上下水道のこと 環境・ごみ・脱炭素 消防・防災 生活情報・交通 まちづくり・地域自主組織 申請書様式 健康・福祉 保健・医療 保険・年金 高齢者支援 障がい者支援 地域福祉 子育て・教育 妊娠・出産 子どもの医療 手当・助成 子どもを預ける 教育・就学 支援・相談 青少年健全育成 観光・文化 観光 文化・スポーツ イベント情報 公共施設 産業・ビジネス 商工振興 農業振興 林業振興 入札・契約 事業者向け情報 市政情報 市の概要 市政について Web市長室 雲南市議会 広報・広聴 情報公開 各種サイトリンク集 雲南市例規集 オープンデータ 暮らし・手続き 届出・証明 税金 住まい 上下水道のこと 環境・ごみ・脱炭素 消防・防災 生活情報・交通 まちづくり・地域自主組織 申請書様式 健康・福祉 保健・医療 保険・年金 高齢者支援 障がい者支援 地域福祉 子育て・教育 妊娠・出産 子どもの医療 手当・助成 子どもを預ける 教育・就学 支援・相談 青少年健全育成 観光・文化 観光 文化・スポーツ イベント情報 公共施設 産業・ビジネス 商工振興 農業振興 林業振興 入札・契約 事業者向け情報 市政情報 市の概要 市政について Web市長室 雲南市議会 広報・広聴 情報公開 各種サイトリンク集 雲南市例規集 オープンデータ 市民の みなさま 市外の みなさま 事業者の みなさま 暮らしのできごとから探す 妊娠・出産 子育て 学校・教育 結婚・離婚 住まい・引越し 就職・退職 高齢者・介護 お悔やみ トップ > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 住宅の省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額措置 もしもに備えて 情報を探す 利用者別メニューから探す 暮らしのできごとから探す 妊娠・出産 子育て 学校・教育 結婚・離婚 住まい・引越し 就職・退職 高齢者・介護 お悔やみ 雲南市役所 電話番号 0854-40-1000 (代表) 雲南市議会のページへ 担当部署一覧 政策企画部 総務部 防災部 市民環境部 健康福祉部 こども政策局 農林振興部 産業観光部 建設部 会計課 上下水道局 農業委員会 教育委員会 議会事務局 監査委員事務局 公平委員会事務局 選挙管理委員会 雲南市人権センター 雲南市男女共同参画センター 大東総合センター 加茂総合センター 木次総合センター 三刀屋総合センター 吉田総合センター 掛合総合センター 雲南市立病院 暮らしのお役立ち情報 公共施設 市民バス 医療機関 ゴミ処理 ここから本文です。 住宅の省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額措置 お問い合わせはこちら 住宅の省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額措置 平成26年4月1日以前から所在する住宅に対し、一定の省エネルギー改修工事を行った場合、必要書類を添付のうえ申告すれば、固定資産税が減額されます。 1.対象家屋の要件 ・平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。(賃貸住宅は除く。) ※併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。 ・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 2.対象となる改修工事の要件 ・住宅の省エネルギーに関する窓の改修工事又は窓の改修工事に併せて行う床、天井、壁の断熱改修工事 ・改修部位が新たに省エネ基準に適合するもの ・1戸あたりの省エネ改修工事費が50万円以上のもの(上記改修に係る工事費から補助金などを除いた自己負担額) ・令和8年3月31日までに、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅 ※「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に減額されません。 ※省エネルギー改修に伴う減額は1戸につき1度しか受けることができません。 3.減額の対象となる範囲 減額の対象となる範囲は、住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)のみであり、その床面積が1戸あたり120平方メートルまでのものはそのすべての面積が、120平方メートルを超えるものについては120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。 4.減額率 ・減額の対象となる部分に対する固定資産税の3分の1 ・長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、減額の対象となる部分に対する固定資産税の3分の2 5.減額期間 申告された年の翌年度分(1年間) 6.手続きに必要な書類 ・ 省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額申告書 (41KB) ・

申請・手続き

必要書類
  • 省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額申告書

問い合わせ先

電話番号
0854-40-1000

出典・公式ページ

https://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/kurashi/zeikin/koteishisanzei/2018-0807-1145-42.html

最終確認日: 2026/4/12

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