国民健康保険の給付制度について(出産育児一時金・葬祭費)
市区町村音更町ふつう児童1人につき488,000円~500,000円
国民健康保険加入者が出産した際、児童1人につき500,000円の出産育児一時金を支給します。直接支払制度で医療機関への直接支払も可能。
制度の詳細
医療費等の給付制度
国民健康保険の給付制度について(出産育児一時金・葬祭費)
出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金を支給します。支給額は生まれたお子様1人につき488,000円です。
産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合は、12,000円を加算して500,000円を支給します。
申請のときに産科医療補償制度登録証の提示をお願いする場合があります。
産科医療補償制度については、「
産科医療補償制度(外部サイトへリンク)
」をご覧ください。
ただし、社会保険などに被保険者本人として1年以上加入してた人が、国保に加入して6カ月以内に出産した場合は、前に加入していた社会保険などに出産育児一時金の申請をすることができます。この場合は、国保から出産育児一時金の支給はありません。
直接支払制度について
直接支払制度は、加入者が医療機関で手続きすることにより、国保から医療機関等に直接、出産育児一時金を支払う制度です。
これにより、加入者は出産費用のうち出産育児一時金を除いた金額を医療機関に支払うことになるので、まとまった現金を用意する必要がありません。
申請について
直接支払制度を利用する場合
医療機関等に保険証を提示して直接支払制度を利用することを申し出てください。
出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、役場への申請は必要ありません。
出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、その差額を世帯主に支給しますので、役場で申請してください。詳しくは、下の「直接支払制度を利用して差額が発生する場合、直接支払制度を利用しない場合」をご覧ください。
直接支払制度を利用して差額が発生する場合、直接支払制度を利用しない場合
申請のときに必要なものは、以下の通りです。
資格確認書
世帯主の口座番号のわかるもの
振込先が申請者と異なる場合は印鑑(認印可)
医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
医療機関から交付される出産費用の領収(明細)書
葬祭費
国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭を行った代表者に、3万円支給されます。
申請に必要なもの
死亡を証明するもの(町で死亡の事実が確認できる場合は必要ありません)
資格確認書(返還していただきます)
葬祭を行った代表者の人の預金通帳または口座番号のわかるもの
本人確認のための身分証明書
申請、手続きの窓口
音更町役場町民生活部町民課国保医療係(音更町元町2番地)
音更町役場木野支所(音更町木野大通西6丁目1番地)
お問い合わせ
町民生活部町民課国保医療係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線546
ファクス:0155-42-2117
医療費等の給付制度
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申請・手続き
- 必要書類
- 資格確認書
- 口座番号がわかるもの
- 合意文書
- 出産費用の領収書・明細書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 町民生活部町民課
- 電話番号
- 0155-42-2111
出典・公式ページ
https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/kokuho/josei/kokuho-kyufu-ninnikyufu.html最終確認日: 2026/4/12