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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(受付は終了いたしました)

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制度の詳細

本文 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(受付は終了いたしました) ページ番号:0041262 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示 ※本給付金については、受付を終了いたしました。 ※電力・ガス・食料品等価格高騰に伴う住民税非課税世帯への給付については別ページにて掲載予定です。 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、早くに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して給付金を支給します。 支給対象世帯 1.住民税均等割非課税世帯 ●令和3年度住民税非課税世帯への臨時特別給付金 基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯 (課税者の扶養親族等で構成される世帯は除く) ●令和4年度住民税非課税世帯への臨時特別給付金 基準日(令和4年6月1日)において、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯 (課税者の扶養親族等で構成される世帯及び、令和3年度住民税非課税世帯への臨時特別給付金の対象世帯等 は除く) 2.家計急変世帯 1に該当する世帯以外のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(世帯員全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯) ※ 1・2ともに世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。 給付額 1世帯当たり10万円 ※ 1世帯1回限り。また、1と2の重複受給はできません。 手続方法 1.住民税均等割非課税世帯 対象となる世帯には市から「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を送付しますので必要事項を記載し、同封の返信用封筒にて返信してください。 ※ 令和3年度分については発送済みです。 ※ 令和4年度分については発送済みです。 2.家計急変世帯 給付金を受け取るには、申請が必要です。 「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」及び「別紙 簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】」に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、申請してください。申請方法は、観音寺市社会福祉課への持ってくるまたは郵送となります。添付が必要な書類については、申請書の裏面をご確認ください。申請書(請求書)及び申立書は以下からダウンロードできる他、観音寺市社会福祉課窓口でも配布しています。 ・ 「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」 [Excelファイル/57KB] ・ 「別紙 簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】」 [Excelファイル/1.19MB] ・ 申請書(請求書)記入例 [PDFファイル/145KB] 詳細については、観音寺市社会福祉課までご相談ください。 確認書・申請書の提出期限 1.住民税均等割非課税世帯 受付は終了いたしました。 2.家計急変世帯 受付は終了いたしました。 本給付金に関するよくあるお問合せについては、 Q&A [PDFファイル/79KB] をご確認ください。 注意事項 修正申告等で令和3年度または令和4年度住民税が課税となった場合、給付金の返還が必要となりますので、 社会福祉課まで申し出てください。 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください! 本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐欺にご注意ください。 市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。 少しでも不審な電話や郵便物だと思われた場合は、市や最寄の警察署にご連絡ください。 このページに関するお問い合わせ先 社会福祉課 福祉総務係 〒768-8601 観音寺市坂本町一丁目1番1号 観音寺市役所本庁舎1階 Tel:0875-23-3930 Fax:0875-23-3993 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/15/35449.html

最終確認日: 2026/4/12

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