特定不妊治療費(先進医療および自費診療分)の助成
市区町村かんたん
体外受精や顕微授精などの不妊治療で、健康保険が使えない先進医療や自費診療の費用を町が負担してくれる制度です。先進医療は最大10万円、自費診療で30万円を超えた分は最大10万円まで助成されます。妻が40歳未満なら最大6回、40~43歳未満なら最大3回まで受けられます。
制度の詳細
特定不妊治療費(先進医療および自費診療分)の助成
更新日:2024年03月27日
特定不妊治療に係る経済的負担の軽減を図るため、公的医療保険の適用外となる治療(先進医療および自費診療)にかかる費用を助成します。
【先進医療】保険外の先進的な医療技術として、国が設置する先進医療会議において認められた保険外診療を組み合わせて実施することができる治療
【自費診療】保険診療と併用が認められていない治療を受けたことにより、治療全体が全額自己負担となる治療
不妊治療の費用等について(神奈川県)
対象となる治療
下記の医療機関で行う体外受精及び顕微授精(医師の判断に基づき、やむを得ず中止した治療を含む。ただし、卵胞が発育しない等により卵子の採取に至らない場合を除く)。
ただし、次に掲げる治療は助成の対象としません。
夫婦(事実婚を含む)以外の第三者から精子、卵子または胚の提供を受けて行う不妊治療
妻が卵巣および子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を第三者の子宮に医学的な方法で注入して当該第三者に妊娠および出産をしてもらう方法。
夫婦の精子および卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を第三者の子宮に医学的な方法で注入して妊娠および出産をしてもらう方法
神奈川県がん患者妊孕性温存治療費助成事業実施要綱に基づき助成を受けた治療
死別等の理由により夫婦でなくなった後、胚の移植を行う不妊治療
妻の年齢が満43歳に達した後に開始した治療
対象者
次の要件を全て満たす夫婦
治療開始の時点で婚姻の届出をしていること、または婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあること
申請時に夫婦のいずれかが住民基本台帳法に基づき本町の住民基本台帳に記録されていること
特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断されたこと
実施医療機関
助成の対象となる治療を行う医療機関は以下のとおりとなります。
保険診療と先進医療との併用診療を実施する場合
保険診療と併用可能な先進医療を実施する医療機関のうち、厚生労働省等が適当と認めた医療機関
保険外診療(自費診療)を実施する場合
日本産科婦人科学会登録施設のうち、体外受精、顕微授精および胚移植が登録されている医療機関
助成内容
保険診療と先進医療を併用する場合
先進医療に係る医療費として支払った額に対して、上限10万円を助成
保険外診療(自費診療)の場合
1回の治療につき、30万円を超えた額に対して、上限10万円を助成
ただし、他の地方公共団体の実施する助成制度の適用を受けた治療については対象となりません
助成回数
妻の年齢が40歳未満 1子ごとに6回まで
妻の年齢が40歳以上43歳未満 1子ごとに3回まで
助成の申請
助成を受けようとする方は、1回の治療が終了した翌日から60日以内に下記の書類をそろえて申請してください。
愛川町特定不妊治療費(先進医療および自費診療分)助成申請書
特定不妊治療受診等証明書
医療機関が発行した領収書および診療明細書
【夫婦の住所が異なる場合】婚姻の届出をしている夫婦であることを証明する書類
【事実婚夫婦の場合】事実上婚姻関係と同様の状態にある者であることを証する書類および夫が医療費助成を受けた治療により出生した子に対し認知を行う意向がある旨を示す書類
その他町長が必要と認める書類
関係書類
愛川町特定不妊 治療費(先進医療及び自費診療分)助成申請書 (PDFファイル: 251.3KB)
特定不妊治療受診等証明書 (PDFファイル: 110.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課 母子保健班
〒243-0301
神奈川県愛甲郡愛川町角田257-1
電話番号:046-285-6970 または 046-285-2111(内線)3341
ファクス:046-285-8566
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/kosodate_kyoiku/kosodate/hunin_huiku/11153.html最終確認日: 2026/4/12