居宅生活動作補助用具(住宅改修費)の給付
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居宅生活動作補助用具(住宅改修費)の給付
ページID:0003201
更新日:2022年10月25日更新
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障害者総合支援法に基づき、障がいのある人の自立した生活を支援するために、必要な居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を給付します。介護保険制度の住宅改修費制度が優先し、併用はできません。着工前に申請が必要です。
対象となる工事・対象となる人
対象となる工事
手すりの取り付け、段差の解消、床材や通路面の材料変更、引き戸等への取り替え、洋式便器等への取り替え
ただし、介護保険制度(住宅改修費支給)で同じ工事ができる場合は、介護保険制度の利用が優先となります。
対象となる人
下記の1~4のいずれかに該当する方が対象です。
下肢機能障害3級以上
体幹機能障害3級以上
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害3級以上(移動機能障害に限る)
1~3と同程度の障がいのある難病患者等
基準額(上限額)・利用者負担額
対象工事費の基準額(上限額):20万円まで
利用者負担額:原則1割負担(世帯の課税状況により、減免・上限額があります。基準額を超えた金額は全額自己負担です。)
世帯の課税状況
生活保護受給世帯
住民税非課税世帯
住民税課税世帯 均等割のみ
または所得割20,000円未満
住民税課税世帯
所得割20,000円以上
利用者負担割合
利用者負担なし
1割の1月2日
1割
月額上限額
0円
15,000円
37,200円
【世帯の範囲】対象者が18歳以上:本人とその配偶者、18歳未満:本人の属する世帯員全員
申請手続き
18歳以上の方は本人、18歳未満の方は保護者が申請者となり、次の必要書類を提出してください。
着工
後の申請はできません。必ず事前に申請してください。
申請に必要なもの
住宅改修費給付申請書[PDFファイル/92KB]
身体障害者手帳または難病の医療受給者証
工事見積書
改修場所の見取図
改修場所の工事前の写真(工事後に比較できるよう、場所の全体と複数の角度から撮影してください)
市外から転入した方などへ
本年1月1日現在(申請が1~6月にあっては前年の1月1日現在)豊後高田市内に在住されていない方は、税情報等の閲覧ができませんので、当該年度の市町村民税課税証明書を前居住地から取り寄せていただく必要があります。
→上記1~5に加え、世帯全員の市町村民税課税証明書が必要となります。
このページに関するお問い合わせ先
社会福祉課
障がい福祉係
〒879-0692
大分県豊後高田市是永町39番地3(高田庁舎本館1階)
Tel:0978-25-6178
Fax:0978-22-1033
<外部リンク>
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.bungotakada.oita.jp/soshiki/9/3201.html最終確認日: 2026/4/12