私道の移管・整備(補助金交付制度について)
市区町村町田市専門家推奨市積算額の80パーセント以内、または施工業者見積額の80パーセント以内
町田市内の私道を舗装改修する工事費用または市へ移管するための測量費用等に対して、補助金を交付する制度です。補助金額は市積算額の80%以内で、対象道路は建築基準法に規定された道路で幅4m以上、隣接する2棟以上の家屋が接続していることが条件です。現在申込が多く、事業実施まで約3年待つ必要があります。
制度の詳細
ページ番号:413979252
私道の移管・整備(補助金交付制度について)
更新日:2026年1月13日
市民の皆様が所有・管理されている私道を、整備・改修するための工事費用や、町田市へ移管するために必要となる測量等の費用に対して、補助金を交付する事業です。現在、申込が大変多く、補助金交付(事業の実施)まで3年程度お待ちいただいています。あらかじめご了承ください。
私道の整備
路面の舗装について、私道の改修工事にかかる費用の一部を補助金として交付いたします。
補助金額は、市積算額の80パーセント以内の金額です。申請者が依頼した施工業者の見積額が市の積算額より低い場合は、施工業者の見積額の80パーセント以内の金額です。
対象となる私道
(1)建築基準法で規定された次の道路であること
第42条第1項第2号の規定による道路
第42条第1項第3号の規定による道路
第42条第1項第5号の規定による道路
第42条第2項の規定による道路
上記に該当するかについては、町田市都市づくり部建築開発審査課(市庁舎8階)で、ご確認ください。
(2)道路の幅が4メートル以上あること
原則として、道路位置指定や開発行為等の時の形態・寸法に基づく整備となります。道路の幅は、最低4メートル必要です。
(3)隣接する土地に2棟以上の家屋が接続していること
一般の人だれもが通行するための道路であること(個人用の道路ではないこと)が条件であるため、私道に隣接する土地に、専ら人が住むことを目的とした所有者の異なる2棟以上の家屋が接続していることが必要です。接続件数のカウントに関する詳細は別途ご相談ください。
(4)道路の土地所有者と隣接土地所有者の全員の同意を得られること
整備する私道の土地及び隣接する土地を所有する方全員の同意が必要です。
(5)開発行為等から20年以上経過していること
開発行為の工事完了公告日等から20年以上経過していることが必要です。
その他、詳しくは現地等を調査した上で対象(適格)かどうかの判断となります。
私道の市移管
私道を市へ移管する際には、必要に応じて道路を整備した上で、道路を管理していくために必要な図面を作製し、提出していただいています。そのために必要な整備、測量、境界標の設置、図面作製等の費用に対して補助金を交付いたします。
道路整備
に要する費用:補助金額は、市積算額
申請・手続き
- 必要書類
- 土地所有者および隣接土地所有者の同意書
- 施工業者の見積額
- 道路の測量図面
- 位置指定図等の開発行為時の形態・寸法資料
問い合わせ先
- 担当窓口
- 町田市都市づくり部建築開発審査課(市庁舎8階)
出典・公式ページ
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/road/jyouhoutetuduki/road01.html最終確認日: 2026/4/6