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井手町移住支援金交付事業について

市区町村井手町産業環境課専門家推奨単身100万円、世帯200万円(条件による)

東京圏から井手町に移住した者に支援金を交付。単身最大100万円、世帯最大200万円。求人マッチングサイト「ジョブこねっと」の対象求人への就業が条件。

制度の詳細

井手町移住支援金交付事業について 首都圏からの移住者に支援金を交付 東京圏への過度な一極集中を是正し、井手町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的に、東京圏から井手町に移住した者に対し京都府と共同で支援金を交付します。 井手町移住支援金交付要綱 (PDFファイル: 252.3KB) 支援対象者 ※記載内容は概要です。詳細は交付要綱を必ずご確認ください。 共通 (1)移住者定義 本町に転入をした者であって、次のいずれかに該当する方。 ア 転入をした日の前日において引き続き1年以上東京都区部内に住所を有していた者であって、転入をした日前10年間において東京都区部内に住所を有していた期間の合計が5年以上であるもの イ 転入をした日の前日において引き続き1年以上東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、転入をした日前10年間において東京都区部内に所在する事業所において業務に従事していた期間(東京圏内に住所を有し、かつ、東京都区部内の大学等へ入学し、東京都区部内の事業所へ就職した者については、その在学期間を加えた期間)の合計が5年以上である者であって、転入をした日前3月間において引き続き1年以上、当該事業所において業務に従事していたもの (2)申請資格 ア 令和2年4月1日以降に本町に転入した者であって、移住支援金の申請時におい て、転入後1年以内である者 イ 移住支援金の交付を申請した日から、本町に継続して5年以上居住する意思を有している者 ウ 井手町暴力団排除条例(平成25年井手町条例第5号)に掲げる暴力団員等でない者 エ 日本国籍を有する者又は外国籍を有しており、かつ、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有している者 オ 農業振興事業費補助金交付要綱(昭和35年京都府告示第928号)において規定する、移住に伴う移転等に要する経費を補助対象経費とする補助金を受給していない者 カ 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員であった者が、5年以上経過し、18歳以上となった場合を除く。 キ その他町長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと 移住先就業(一般) 上述の「共通」(1)、(2)の要件を満たす方であって、次に掲げる事項の全てに該当する方が対象となります。 ア 転入後の就業先が、京都お仕事マッチング診断「ジョブこねっと」に移住支援金対象求人として掲載している求人であること。 イ 転入後の就業先が、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。ただし、本町と京都府が、担い手確保が困難かつ必要性や緊急性が高いと認める業種の事業所への就業を除く。 ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 エ 求人への応募日が、京都お仕事マッチング診断「ジョブこねっと」に移住支援金対象求人として掲載された日以後であること。 オ 移住支援金の申請日から5年以上継続して就業する意思を有していること。 カ 新規の雇用(転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更を除く。)であること。 (参考)ジョブこねっと ※ジョブこねっと求人への応募には、同サイトへの登録が必要です。 ジョブこねっと「移住支援金対象求人」特集ページ(外部リンク) 移住先就業(プロフェッショナル人材就業) 上述の「共通」(1)、(2)の要件を満たす方であって、次に掲げる事項の全てに該当する方が対象となります。 ア 京都府が実施する「京都府中小企業事業継続・承継支援強化事業」を利用した移住 及び就業であること。 イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 ウ 離職することが前提でないこと。 エ 移住支援金の申請日から5年以上継続して就業する意思を有していること。 テレワーク 上述の「共通」(1)、(2)の要件を満たす方であって、次に掲げる事項の全てに該当する方が対象となります。 ア 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、週20時間以上テレワークを実施すること。 イ 移住者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項で規定する被保険者であること。 ウ 移住者が所属する事業者からの業務上の命令ではなく、自己の意思による転入であること。 エ 移住者が所属する事業者が移住者に資金を提供している場合、内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想推進交付金(地方創生テレワークタイプ)を財源に充当していないこと。 起業 上述の「共通」(1)、(2)の要件を満たす方であって

申請・手続き

必要書類
  • 交付要綱参照(詳細記載あり)

問い合わせ先

担当窓口
井手町産業環境課
電話番号
0774-82-6168

出典・公式ページ

https://www.town.ide.kyoto.jp/kurashinojoho/kurasi_iju/5206.html

最終確認日: 2026/4/9

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