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犯罪被害者等貸付金

市区町村新潟市専門家推奨50万円(1万円単位)、無利子、6ヶ月据え置き後50ヶ月以内返済

犯罪被害者やその遺族が、犯罪による被害で資金が必要な場合に、無利子で最大50万円の貸付金を受けられます。貸付期間は6ヶ月据え置き後、50ヶ月以内の返済です。新潟市居住者が対象です。

制度の詳細

犯罪被害者等貸付金 最終更新日:2026年3月17日 犯罪被害にあわれた方やそのご遺族が資金を必要とする場合に、無利子で資金の貸付けが受けられます。 資金貸付について 限度額・条件等 限度額:50万円(1万円単位) 貸付利息:無利子 償還期間:貸付けの翌月から6か月据え置き後、50か月以内 対象者 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族(※1) 犯罪行為により重傷病(※2)を負われた方 1、2ともに未成年者を除きます。 ※1:配偶者(事実婚関係やパートナーシップの関係にあった者*を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(ファミリーシップの関係* 及び縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者を含む) ※2:療養期間が1か月以上で、かつ、 【身体的な負傷・疾病の場合】入院期間が通算3日以上 【精神疾患の場合】労務に服することができない期間が通算3日以上 と医師に診断されたもの ※労務に服することができないとは、「就労することができない」、「学校に行くことができない」のほか、無職の方の場合は「家事ができない」、「外出ができない」などを想定しています。 *「パートナーシップ・ファミリーシップの関係」について 「新潟市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(令和2年3月12日制定)」に基づき、犯罪被害者と宣誓を行った方です。申請の際は、パートナーシップ・ファミリーシップの関係を認めることができる書類(本市発行のパートナーシップ宣誓書の写し等 )をご提出いただきます。宣誓制度について詳細はリンク先をご覧ください。 新潟市パートナーシップ宣誓制度 対象になる犯罪行為 刑法等に規定する人の生命または身体を害する罪に当たる行為、かつ、警察等関係機関への照会により確認することができる犯罪行為 ※正当防衛や過失による行為等を除きます。このため、交通事故は一部(危険運転致死傷等)を除き対象外になります。 住所要件 貸付金の申請時に市内居住者※であること ※本市の住民基本台帳に記録されている者又はやむを得ない理由により本市の住民基本台帳に記録されずに本市に居住している者 支給の制限 ご遺族や犯罪被害にあわれた方が以下に該当する場合は、貸付け対象外になります。 他の地方公共団体から同種の貸付金を受けているとき 加害者と親族関係(事実婚関係等を含む)にあったとき ※特段

申請・手続き

必要書類
  • 身分証明書
  • 医師の診断書(重傷病の場合)
  • 警察等への照会同意書
  • パートナーシップ・ファミリーシップの関係を認める書類(該当する場合)
  • 住民基本台帳記載事項証明書

出典・公式ページ

https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bohan/higaisya-shien/kashitsukekin.html

最終確認日: 2026/4/6