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福祉用具の購入・住宅改修について

市区町村津市ふつう費用の9割(一定所得者は8割または7割)、同一年度支給限度額10万円

介護保険の対象となる福祉用具(腰掛便座、入浴補助用具など)を購入した場合、購入費用の9割(一定所得者は8割または7割)が支給されます。同一年度の支給限度額は10万円で、申請には領収証と購入品のパンフレットが必要です。

制度の詳細

福祉用具の購入・住宅改修について ページ番号1003072 更新日 2026年4月2日 印刷 大きな文字で印刷 福祉用具購入費の支給について 都道府県知事の指定を受けた事業者から、入浴や排せつに用いる特定の福祉用具を購入したときは、日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、福祉用具購入費が支給されます。 福祉用具購入費の支給を受けるには、津市への申請が必要です。福祉用具購入費用は、いったん利用者が全額負担します。あとから必要書類をそろえて申請すると、同一年度(4月から翌年3月まで)で、支給限度基準額10万円(10割の額)を上限とし、費用の9割(一定所得者は8割または7割)が支給されます。同一年度での支給は、原則1種目1回に限られています。令和5年4月より、利用者が自己負担分の金額のみを事業者に支払い、残りは津市から事業者に支払う「受領委任払い」を開始しました。 なお、福祉用具購入費の支給を受けることができる福祉用具は、下記のとおり種目が決まっています。それ以外のものを購入しても介護保険の給付は受けられません。 また、都道府県知事の指定を受けていない事業者から購入した場合は、福祉用具購入費は支給されませんのでご注意ください。購入前に必ずケアマネジャーや事業所に確認をしましょう。 指定を受けた県内の事業者を検索したい場合は、下記の三重県のページをご覧ください。 三重県指定 介護保険事業所一覧 掲載ページ (外部リンク) 給付対象の福祉用具の種目 腰掛便座(便器の上に置いて腰掛式にしたり高さを補ったりするものなど) 自動排泄処理装置の交換可能部品 入浴補助用具(椅子、浴槽用手すりなど) 簡易浴槽(折りたたみ式などで容易に移動できるものであって、工事を伴わないもの) 移動用リフトのつり具の部分 排泄予測支援機器 申請に必要な書類 福祉用具購入費支給申請書→「申請書ダウンロードサービス」より様式をダウンロードできます。 領収証原本(領収証の原本の返却を希望される場合には、原本とコピーの両方が必要です。) 購入した福祉用具がわかるパンフレットなどのコピー 申請書ダウンロード 福祉用具の情報 公益財団法人テクノエイド協会ホームページをご覧ください。 公益財団法人テクノエイド協会ホームページ (外部リンク) 福祉用具の貸与と購入の選択制について 利用者の過度な負担を軽減し

申請・手続き

必要書類
  • 福祉用具購入費支給申請書
  • 領収証原本
  • 購入した福祉用具がわかるパンフレットなどのコピー

出典・公式ページ

https://www.info.city.tsu.mie.jp/fukushi_kenkou/kaigohoken/1003068/1003072.html

最終確認日: 2026/4/5