内灘町起業支援事業補助金
市区町村内灘町ふつう起業費:上限50万円、家賃:上限10万円/月(12か月間)
内灘町で新しく事業を始める人(個人または法人)に対して、お店の改装費用や設備購入費、また1年間分の家賃の一部を補助します。これにより、町の産業を盛り上げ、新しい仕事が生まれることを目指します。
制度の詳細
本文
事業をはじめる方を応援します
町内での起業を促進することで、本町のさらなる産業振興や新たな雇用創出を引き出すために、町内の空き店舗等で起業をする方に補助金を交付します。
補助内容
起業費
補助対象経費の
2分の1
(千円未満の端数切捨) 上限
50
万円
※改装工事費、設備・器具・備品購入費等
家賃
補助対象経費の
3分の2
(千円未満の端数切捨) 上限
10
万円/月
※開業日の属する月の翌月から12か月間(家賃のみ)
対象者
次の要件をすべて満たす見込みがある個人または法人が対象です。
交付申請時において、町内に居住し、本町の住民基本台帳に記録されていること。
開業が確実であり、3年以上の経営を継続し、週4日以上営業を行うこと。
空き店舗等の建物内において事業の主業務を行うこと。(資材置き場や物置は対象外)
許認可等を必要とする業種にあっては、開業までに当該許認可を受けている方。
「卸売業・小売業(うち卸売業を除く)」、「宿泊業・飲食サービス業(うちバー、キャバレー、ナイトクラブを除く)」、「一般飲食店生活関連サービス業・娯楽業(うち娯楽業を除く)」、「洗濯・理容・美容・浴場業(うち浴場業は除く。)」、その他集客が見込まれ、町の賑わい創出及びイメージアップに繋がると町長が認める業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条に規定する業種を除く)であること。
この補助金の申請者が直接、事業または営業に携わること。
開業後、速やかに内灘町商工会に加入すること。
町税等に滞納がないこと。
申請者または代表者若しくは役員が、禁固以上の刑に処せられて(執行猶予期間中を含む)いないこと。
申請者または代表者若しくは役員が、暴力団員と密接な関係のある者でないこと。
町内の既にある店舗の単なる移転でないこと。
申請手続、交付までの流れ
内灘町起業支援事業補助金-事業をはじめる方を応援します-
よりご確認ください。
申請書類一式
このページに関するお問い合わせ先
企画振興課
代表
〒920-0292
石川県河北郡内灘町字大学1丁目2番地1
Tel:076-286-6727
Fax:076-286-6709
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 企画振興課
- 電話番号
- 076-286-6727
出典・公式ページ
https://www.town.uchinada.lg.jp/soshiki/kikaku/20349.html最終確認日: 2026/4/12