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国民健康保険の高額療養費の支給申請手続きの簡素化

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制度の詳細

本文 国民健康保険の高額療養費の支給申請手続きの簡素化 ページID:0001483 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示 高額療養費制度とは、1か月ごとに支払った保険適用分の医療費が一定額を超えた場合に、その超えた額が支給されるものです。 高額療養費の支給を受けるには、該当月ごとに高額療養費支給申請書と領収書を提出していただく必要がありましたが、簡素化の手続きを行うと、次回以降の申請が不要となり、高額療養費を自動で指定口座に振り込みます。 簡素化の手続き 対象者 国民健康保険税の滞納がない世帯主 申請方法 対象となる世帯主には、高額療養費支給申請書に併せて、手続き簡素化のための申請書を送付します。 申請に必要なもの 国民健康保険高額療養費支給口座登録申請書 振込先の口座情報が分かるもの(通帳等) 印鑑(世帯主と振込先の口座名義人が異なる場合、世帯主と代理人のもの) 申請先 本庁市民課又は各総合支所 支給方法 申請日以降に発生する高額療養費を指定口座へ自動で振り込みます。 支給金額や振込日は「高額療養費支給決定通知書」を送付してお知らせします。支給がない場合は、通知書の送付はありません。 該当の診療月から約3か月後に振り込みますが、審査などにより遅れる場合があります。 支給が停止になる場合 次の場合は、手続き簡素化のための申請書の提出があっても指定口座への振込は停止となり、領収書等の提示による申請手続が必要となる場合があります。 世帯主が死亡した場合 対象者の要件を満たさなくなった場合 指定口座に振込みができなくなった場合 国民健康保険税の滞納がある場合 申請の内容に偽りその他不正があった場合 など 注意事項 登録できる口座は、1世帯につき1口座のみです。 口座の変更には、改めて手続き簡素化のための申請書の提出が必要です。 第三者行為(交通事故等)による傷病により診療を受けた場合は、高額療養費の対象外となる場合がありますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。 申請書の提出以前のものについては、指定口座への自動振込の対象となりませんので、領収書とともに支給申請をしていただく必要があります。 75歳到達により、後期高齢者医療制度へ移行した場合は、別途、後期高齢者医療制度においての高額療養費支給申請書の提出が必要です。 様式 国民健康保険高額療養費支給口座登録申請書[PDFファイル/149KB] 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が十分掲載されていましたか? 十分だった 普通 情報が足りなかった ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか? 分かりやすかった 普通 分かりにくかった この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけられた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 生活環境部 市民課 代表(直通) 〒719-0295 岡山県浅口市鴨方町六条院中3050 Tel:0865-44-9042 Fax:0865-44-2942 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.asakuchi.lg.jp/page/1483.html

最終確認日: 2026/4/12

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