倒産・解雇などで職を失った方に対する国民健康保険税の軽減
市区町村上越市ふつう該当する方の課税の基礎となる前年中の給与所得を100分の30に減額して保険税を算定
会社の倒産や解雇など、自分の意思ではない理由で職を失った65歳未満の方が、国民健康保険税を安くしてもらえる制度です。申請すると、税金を計算する際の給与所得が3割に減額されます。
制度の詳細
倒産・解雇などで職を失った方に対する国民健康保険税の軽減 - 上越市ホームページ
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倒産・解雇などで職を失った方に対する国民健康保険税の軽減
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掲載日:2026年2月6日更新
会社の倒産・解雇などで職を失った方(非自発的失業者)に対する国民健康保険税の軽減措置があります。
下記条件に該当する方は、申請することで、該当する方の課税の基礎となる前年中の給与所得を100分の30に減額して保険税を算定します。
国民健康保険税の軽減について(厚生労働省パンフレット) [PDFファイル/251KB]
対象者
下記の条件すべてに該当する方
「雇用保険受給資格者証」をお持ちの方で離職理由コードが次のいずれかに該当
・倒産、解雇など事業主の都合により離職された方:「11」「12」「21」「22」「31」「32」
・事業主の都合により雇用期間が更新されなかった方:「23」「33」「34」
離職時点で65歳未満
「特例受給資格者証」「高齢受給資格者証」をお持ちの方は軽減対象ではありませんので、ご注意ください。
手続きに必要なもの
国民健康保険特例対象被保険者等に係る申告書 [PDFファイル/100KB]
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
対象期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間
(例1)令和8年4月1日に離職した場合の減額期間:令和8年4月分から令和10年3月分まで
(例2)令和8年3月1日に離職した場合の減額期間:令和8年3月分から令和9年3月分まで
(例3)令和8年3月31日に離職した場合の減額期間:令和8年4月分から令和10年3月分まで
社会保険に加入して国民健康保険を喪失した後に、再び国民健康保険へ加入した場合でも、軽減対象期間内であれば、再度申請いただくことで軽減が適用されます。
ただし、再度失業給付が認定され、その際の離職理由コードが該当しない場合は、軽減対象期間内であっても軽減対象にはなりませんので、ご注意ください。
申請先
国保年金課、各総合事務所および南出張所・北出張所
このページに関するお問い合わせ先
国保年金課
国保管理係
kokuho-nenkin@city.joetsu.lg.jp
(迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください)
Tel:
025-520-5714
お問い合わせはこちらから
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申請・手続き
- 必要書類
- 国民健康保険特例対象被保険者等に係る申告書
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 国保年金課 国保管理係
- 電話番号
- 025-520-5714
出典・公式ページ
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kokuho-nenkin/lifeguide-172.html最終確認日: 2026/4/12