このようなときは保険料を減額します
市区町村ふつう
制度の詳細
このようなときは保険料を減額します
目次
保険料の軽減
(1)
法令による低所得世帯への軽減
(2)
後期高齢者医療制度創設に伴う措置
(3)
非自発的失業者に係る法定軽減制度
(届け出が必要です。)
(4)
未就学児に係る均等割保険料軽減措置
保険料の減免
(申請が必要です。)
(1)
災害にあったとき
(2)
療養の給付の制限を受けているとき
療養の給付の制限とは、刑事施設や少年院等に収容され、給付を受けられないことです。
(3)
生活困窮のとき
(4)
旧被扶養者のとき
旧被扶養者とは、被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことに伴い、被用者保険の旧被扶養者から国保の被保険者となった65歳以上の方です。
(5)
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域等の被災者のとき
保険料の軽減
(1)法令による低所得者世帯への軽減
(ア)法令による低所得者世帯への軽減とは
世帯主(国保被保険者でない場合を含む。)並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者の前年の総所得金額等が、国民健康保険法施行令により定められた世帯の軽減基準額を超えない世帯は、医療保険分(基礎賦課額)・後期高齢者支援金分及び介護納付金分のそれぞれにつき、「均等割額と平等割額」の7割、5割または2割を保険料から軽減します。
特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の被保険者に該当したことにより、被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後、継続して同一の世帯に属する者です。
この軽減割合ごとの軽減基準額は、下の
表
のとおりです。
表
軽減割合
世帯の軽減基準額
7割
43万円+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下のとき
5割
43万円+30万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)の合計数以下のとき
2割
43万円+56万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)の合計数以下のとき
給与所得者等:給与収入が55万円を超える方もしくは、公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方または125万円を超える65歳以上の方
(イ)軽減の判定
軽減の判定は、毎年4月1日(年度途中に新規加入したときは、加入日)の世帯の状況をもとに、世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一世帯所属者を含む)の総所得金額等を合算して判定します。世帯主の方は、国民健康保険に加入していなくても軽減判定の対象となります。
なお、1月1日現在で、65歳以上の年金所得者は、年金所得から最高15万円を控除した金額で判定します。
(ウ)申請は不要です
この軽減は、国民健康保険法施行令に定められた措置のため、軽減するにあたって申請は、必要ありません。
(エ)未申告者がいる世帯は軽減できません
所得が不明な方がいる世帯は軽減することができませんので、前年または前々年に、収入が全くなかった方や障害年金または遺族年金、恩給、老齢福祉年金を受給している等の非課税所得のみの方についても、所得の申告書をご提出ください。
(2)後期高齢者医療制度創設に伴う軽減
(ア)低所得者に対する軽減
国民健康保険の被保険者が、75歳になり後期高齢者医療制度に移行したとき、移行前と同様の軽減措置を受けられるように、後期高齢者医療制度に移った方の所得や人数を含めて軽減判定することで、同じ世帯の国民健康保険被保険者の保険料を軽減するものです。申請は不要です。
(イ)世帯割で賦課される保険料の軽減
同じ世帯の国民健康保険被保険者が、後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国民健康保険被保険者が単身世帯となるとき、医療保険分(基礎賦課額)と後期高齢者支援金分の平等割額を、当初5年間(
注1
)は2分の1、6年目以降(
注2
)の3年間は4分の1軽減します。
注1
:この期間の世帯を特定世帯といいます。
注2
:この期間の世帯を特定継続世帯といいます。
軽減後の額は、下表のとおりです。(介護納付金賦課額の平等割額は軽減されません。)
軽減後の平等割額(年額)※下記の金額は令和7年度のものです。
区分
通常
特定世帯
特定継続世帯
医療保険分(基礎賦課額)
33,200円
16,600円
24,900円
後期高齢者支援金分
12,740円
6,370円
9,555円
(ウ)軽減が対象外となる事由
次の事由が生じたときは対象外となり、軽減ができなくなります。
世帯主が変わったとき
国民健康保険被保険者が全員資格を喪失したとき
(国保に再加入しても対象外となり軽減できません。)
(3)非自発的失業者に係る法定軽減
雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」は、保険料の軽減及び高額療養費自己負
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3155/g_info/20131206.html最終確認日: 2026/4/12