広島市国民健康保険の治療用装具「靴型装具」の療養費支給申請
市区町村広島市ふつう療養費支給(自己負担分の医療費助成制度あり)
広島市国民健康保険の被保険者が治療用装具「靴型装具」を購入した場合、医師の意見書、領収書、装具の写真を提出することで療養費の支給を申請できます。申請は住所地の区役所保険年金課または出張所で行います。
制度の詳細
広島市国民健康保険の治療用装具「靴型装具」の療養費支給申請
ページ番号1022679
更新日
2025年2月20日
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厚生労働省保険局の通達により、不適切な療養費請求を防ぐため、平成30年4月1日から「靴型装具」の療養費支給申請の際には、以下の書類が必要になります。
※広島市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合は、ご加入の保険者にお問い合わせください。
1 靴型装具の療養費支給申請に必要な書類
(1) 医師の意見書、装着証明書
証明書には次の事項が記載されていること
患者の氏名、生年月日及び傷病名
保険医療機関の名称及び所在地並びに診察した保険医の氏名
保険医が疾病又は負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日
(2)領収書
領収書には以下の次の事項が記載されていること
料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格を記載)
オーダーメイド又は既製品の別(既製品の場合、製品名を含む。)
治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名
(3)当該装具(靴型装具)の写真
実際に装着する現物であることが確認できるもの
2 手続きについて
以上の必要な書類をご持参のうえ、住所地の区役所保険年金課または出張所で申請してください。
各区保険年金課所在地一覧表
各出張所の所在地・連絡先一覧
ダウンロード
療養費支給申請書 (PDF 154.3KB)
3 医療費の自己負担分に係る助成について
自己負担した分の医療費の助成を受けることができる場合があります。詳しくは、以下のページを参照してください。
こども医療費補助制度
ひとり親家庭等医療費の補助
重度心身障害者医療費補助
重度精神障害者通院医療費補助
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このページに関する
お問い合わせ
健康福祉局保健部
保険年金課保険係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2157(保険係)
[email protected]
申請・手続き
- 必要書類
- 医師の意見書・装着証明書
- 領収書(料金明細、オーダーメイド/既製品の別、義肢装具士の氏名を記載)
- 靴型装具の写真
- 療養費支給申請書
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/hoken-nenkin/1021143/1025567/1022679.html最終確認日: 2026/4/6