【幼児教育・保育の無償化】施設等利用給付認定申請
市区町村各居住地の区市町村ふつう新1号:月額上限25,700円、新2号:1号と同様+預かり保育月額上限11,300円または認可外保育のみ月額上限37,000円、新3号:1号と同様+預かり保育月額上限16,300円または認可外保育のみ月額上限42,000円
幼児教育・保育の無償化のための施設等利用給付認定申請が必要です。私立幼稚園や認可外保育施設等の利用料無償化を受けるには、事前に居住地の区市町村に申請して認定を受ける必要があります。認定は新1号、新2号、新3号に区分され、対象者と給付上限額が異なります。
制度の詳細
【幼児教育・保育の無償化】施設等利用給付認定申請
ページ番号1003277
更新日
2025年12月12日
印刷
大きな文字で印刷
幼児教育・保育の無償化にあたり、「子育てのための施設等利用給付」が新設されました。私立幼稚園(新制度未移行園)の保育料、幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育の利用料、ならびに認可外保育施設等の利用料の無償化を受けるためには、事前に「認定」の手続きが必要となります。認定の手続きは、居住地の区市町村に対して行います。
施設等利用給付認定は、必ず事前に申請してください。原則、申請日より前に遡っての認定はできません。
施設等利用給付認定の種類
認定の種類は新1号認定、新2号認定、新3号認定と区分され、それぞれの対象者は下表のとおりです。
認定区分
対象施設
対象者
給付上限額
新1号
私立幼稚園(新制度未移行園)、国立幼稚園等
満3歳以上で保育の必要のない方(下記2号、3号に該当しない方)
月額上限25,700円
※国立大学付属幼稚園は月額8,700円、国立の特別支援学校の幼稚部は400円
新2号
上記に加え、幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育、認可外保育施設等
保育の必要性があり、クラス年齢が3歳(年少)~5歳(年長)の方
上記1号と同様
預かり保育料に対し、1日450円(月額上限11,300円)
認可外保育施設等のみ利用の方は、月額上限37,000円
新3号
上記に加え、幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育、認可外保育施設等
保育の必要性があり、市町村民税非課税世帯※でクラス年齢が0歳~2歳の方
上記1号と同様
預かり保育料に対し、1日450円(月額上限16,300円)
認可外保育施設等のみ利用の方は、月額上限42,000円
※区市町村民税非課税世帯の判定は、4月から8月までは前年度、9月から3月までは当該年度の課税状況で判断いたします。
※「新〇号」の標記は、教育・保育給付認定(保育所等を利用する場合に必要な認定)と施設等利用給付認定の区分を明確にするため、便宜上つけた名称です。そのため、施設等利用給付認定決定通知等の正式な通知等においては、新〇号ではなく、「〇号認定」と表記されますのでご注意ください。
施設等利用給付認定に必要な書類
(1)新1号認定を受けたい場合
施設等利用給付認定申請書
同意書/重要事項
申請・手続き
- 必要書類
- 施設等利用給付認定申請書
- 同意書/重要事項
出典・公式ページ
https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kosodatekyoiku/hoiku/1003274/1003277.html最終確認日: 2026/4/6