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宅地内の漏水に係る「上下水道使用料減免」について

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制度の詳細

本文 宅地内の漏水に係る「上下水道使用料減免」について ページID:0000841 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示 「漏水」で突然使用料金が高額となってしまった方への使用料金の緩和を図るため、各家庭からの申請に基づき、漏水修理月またはその前月分の使用料について、下水道使用料については下水管に流入していない漏水分を全額免除、水道料金については100立方メートルを超える漏水分について一部免除しています。 なお減免申請は、漏水修理完了後30日以内に申請書を提出していただくこととしております。 ※使用料減免に係る「漏水分の認定水量」は下記の方法での算定となります。 下水道使用料の漏水減免 漏水による水道水が下水管に流れていないことが明らかである場合には、「漏水修理月またはその前月のうち多い月の使用水量」と「過去3箇月の平均使用水量」との差額を減免額(還付額)とします。 ※下水管に流入していない漏水場所であることを確認するため、申請書に漏水箇所の写真添付が必要となります。 水道料金の漏水減免 地下漏水及び地下漏水に準ずる漏水(地下、床下、壁の中等、位置を視認できない給水管からの漏水)、受水槽の故障による漏水で、「漏水修理月またはその前月のうち多い月の使用水量」と「過去3箇月の平均使用水量」との差が100立方メートルを超える場合は、その超える部分についての一部を減免額(還付額)とします。 1. 簡単な漏水チェック クリックして拡大 水道メーターのパイロットを見ればわかります。 お家の蛇口等を全部閉めて水を止めて、水道メーターボックス内のメーターを見ます。パイロットがクルクルと回っていれば、漏水が考えられます。 お家の中や周りで水漏れがないか確認をしてください。 それで発見できない場合は床下や地中などで漏水していることが考えられます。至急、水道工事店(湯梨浜町指定給水装置工事事業者)に依頼し、調査・修理をしてください。 2.  漏水減免申請に関する手続き 漏水減免を受けるには、漏水修理後30日以内に、「下水道等使用料減免申請書(公共・農集)」及び「漏水修理証明書」を役場建設水道課へ提出してください。なお、指定工事業者記入欄は、漏水の修理をした工事業者に記入してもらってください。 また、漏水が100立方メートルを超えるような場合には水道料金も一部が減免となりますので、「水道料金減免申請書(上水・簡水)」も併せて提出をしてください。 ※申請書提出後、建設水道課よりご連絡します。申請から減免の決定までは数か月かかることがございます。ご了承ください。 3. 漏水減免申請書 ホームページ左画面のメニューから「申請様式ダウンロード」→申請様式:建設水道課の「水道、下水道関係」をクリックするとご覧になれます。様式を印刷してご使用ください。 このページに関するお問い合わせ先 建設水道課 上水道係 〒682-0723 鳥取県東伯郡湯梨浜町久留19-1 Tel:0858-35-5328 Fax:0858-35-3697 Post <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.yurihama.jp/soshiki/13/1841.html

最終確認日: 2026/4/12

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