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未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減

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未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減 いいね! ページID1002206 更新日 2026年3月26日 印刷 大きな文字で印刷 国民健康保険税に加入している子ども(未就学児)にかかる均等割額が軽減されます 子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)の均等割額の一部を減額します。令和4年度分の国民健康保険税から適用となります。 軽減の対象者 国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者) 令和8年度分については、令和2年4月2日以降に生まれた方となります。 軽減の内容 国民健康保険に加入する未就学児の均等割額を5割減額します。 一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに5割減額することとなります。例えば、均等割額の7割が軽減される世帯については、残りの3割について、5割を減額することとなります。(合計で8.5割の軽減となります) なお、未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。 未就学児の均等割軽減額(令和8年度) 低所得世帯にかかる軽減のない世帯 軽減前税額 軽減額 軽減後税額 医療保険分 44,900円 22,450円 22,450円 後期高齢者支援金等分 16,500円 8,250円 8,250円 合計 61,400円 30,700円 30,700円 未就学児の均等割軽減+7割軽減 7割軽減世帯 軽減前税額 軽減額 軽減後税額 医療保険分 44,900円 38,165円 6,735円 後期高齢者支援金等分 16,500円 14,025円 2,475円 合計 61,400円 52,190円 9,210円 未就学児の均等割軽減額+5割軽減 5割軽減世帯 軽減前税額 軽減額 軽減後税額 医療保険分 44,900円 33,675円 11,225円 後期高齢者支援金等分 16,500円 12,375円 4,125円 合計 61,400円 46,050円 15,350円 未就学児の均等割軽減額+2割軽減 2割軽減世帯 軽減前税額 軽減額 軽減後税額 医療保険分 44,900円 26,940円 17,960円 後期高齢者支援金等分 16,500円 9,900円 6,600円 合計 61,400円 36,840円 24,560円 低所得世帯にかかる均等割額の軽減制度の詳細については、以下「均等割額の軽減」をご覧ください。 均等割額の軽減 この情報はお役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。 このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 送信 このページに関する お問い合わせ 保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当 〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 電話番号:049-224-5833 ファクス番号:049-224-7318 保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/kokuho/1002193/1002206.html

最終確認日: 2026/4/12

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