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障害者等日常生活用具による住宅改修費の給付【重度身体障害者・難病者】

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制度の詳細

本文 障害者等日常生活用具による住宅改修費の給付【重度身体障害者・難病者】 ページID:002794 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示 対象者 次のいずれかの条件に該当するかた 学齢児以上の 身体障害者 のうち、下肢・体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する障害等級3級以上のかた(ただし、特殊便器への取替えは上肢障害2級以上) 学齢児以上の 難病患者 (障害者総合支援法に定める疾病による障害のあるかた)のうち、下肢または体幹に障害のあるかた(ただし、特殊便器への取替えは上肢機能に障害のあるかた) 過去に同様の制度(介護保険の制度含む)を利用されている場合は、対象外になることがあります。 介護保険の認定を受けている場合は、介護保険制度が優先します。 → 住宅改修費給付の対象となる難病一覧【令和6年4月改訂】 (PDF:400KB) 内容 住宅改修に伴う手すりなどの購入費および改修費を給付します。 対象となる改修 手すりの取付け 床段差の解消 滑り防止および移動の円滑化などのための床材の変更 引き戸などへの扉の取替え 洋式便器などへの便器の取替え など 給付限度額 20万円 自己負担 1割負担(ただし、所得に応じた月額上限負担額の設定があります。) 給付方法 手続きは、相談、申請、決定、改修の順になります。 ※改修後の申請は受付できません。 申請方法 福祉推進課窓口にご相談いただき、説明と関係書類の交付を受けてください。 必要書類を添えて福祉推進課に申請してください。審査のうえ、給付の可否を決定します。(決定後の着工となります) 工事完成後、工事箇所の確認調査を経て、住宅改修費を業者に支払います。 このページに関するお問い合わせ先 健康福祉部 福祉推進課 障害福祉担当 〒618-8570 大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号 Tel:075-962-7460 Fax:075-962-5652 福祉推進課 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.shimamoto.lg.jp/soshiki/10/2794.html

最終確認日: 2026/4/12

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