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保育園における日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度

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制度の詳細

本文 保育園における日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度 印刷ページ表示 Tweet <外部リンク> 記事ID:0000910 更新日:2020年7月27日更新 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付は、保育園の管理下において児童が災害に遭った際、その治療費や見舞金の給付を保護者に対して行う制度です。 加入は任意となっていますが、通園中の保育園から、保護者の皆さんにご案内いたしますので、全員の加入をお願いします。 詳細は、 「災害共済給付制度」のお知らせ[PDFファイル/212KB] をご覧ください。 給付の種類と給付される場合 保育園の管理下の事由による負傷、給食による中毒その他の疾病(ガス中毒、溺水、熱中症、漆等による皮膚炎など法令で定めのあるもの)の 医療費 、これらの負傷または疾病が治った後に障害が残ったときの 障害見舞金 及び負傷または疾病に直接起因する死亡に対する 死亡見舞金 が給付されます。 なお、保育園の管理下とは、次の場合をいいます。 保育中 保育計画に基づく遠足などの園外保育中 通常の経路及び方法による登園中(降園中) 給付金額 医療費 医療保険並の療養に要する費用の4割が給付されますが、 子ども医療費受給者証等を利用 し、窓口での自己負担がない場合は、子ども医療費等助成分の2割を町に返還していただき、残りの2割分を保護者へお支払いいたします。 なお、子ども医療費受給者証等を利用せず、医療機関等で自己負担額を支払われた方は、『医療等の状況』とともに医療機関・薬局等の領収書の写しを添付していただければ、4割分を保護者へお支払いいたします。 ※初診から治ゆまでの医療費総額(医療保険でいう10割分)が 5,000円以上 の場合が給付の対象となります。 障害見舞金 障害の程度に応じて、3,770万円(第1級)から82万円(第14級)が給付されます。(通園中の場合は、1,885万円から41万円) 死亡見舞金 2,800万円が給付されます。(運動などの行為と関連しない突然死及び通園中の場合は、1,400万円) 給付基準 同一の災害の負傷または疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅します。 損害賠償を受けたときや他の法令の規定による補償や給付(例えば、地方公共団体の条例等による乳幼児医療費助成制度・ひとり親家庭医療費助成制度)等を受けたときは、その受けた価額の限度において、給付を行いません。 生活保護法による保護を受けている世帯に属する児童に係る災害については、医療費の給付は行われません。 申請手順 保育園から『医療等の状況』(医療費の証明)の用紙を受け取ってください。 受診した医療機関に提出し、医療費を証明された『医療等の状況』等を受け取ってください。 『医療等の状況』等を保育園へお渡しください。 手続きが完了次第、給付金が支払われます。およそ3ヶ月程度の時間がかかります。 給付金を受け取るまでの流れ[PDFファイル/988KB] 共済掛金 保護者等負担額 210円/人 (幸田町の負担額 165円/人) ※保護者等負担金額は、法令で定める範囲の最低額としています。 このページに関するお問い合わせ先 こども課 保育所グループ 〒444-0192 愛知県額田郡幸田町大字菱池字元林1番地1 Tel:0564-62-1111(内線132,133) Fax:0564-63-5334 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.kota.lg.jp/soshiki/8/910.html

最終確認日: 2026/4/12

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