「新潟県交通災害共済」見舞金請求忘れていませんか?
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「新潟県交通災害共済」見舞金請求忘れていませんか?
ページID:0001967
更新日:2026年4月1日更新
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~新潟県交通災害共済見舞金を請求するには~
交通事故に遭い、入通院の実治療日数が7日以上の場合に請求できます。
見舞金請求に必要な書類(一般的なケース)
会員証(交通事故に遭った年度のものがあるかご確認ください)
見舞金請求書(市役所にあります)
交通事故証明書(申込用紙が市役所にあります)(写し可)
医師の診断書(入通院の実治療日数が分かるもの。治癒見込みの記載では使用できません)(写し可)
運転免許証(被災者が歩行者や自転車運転中などの場合は不要)
見舞金の請求期間
交通事故に遭った日から起算して1年以内です。
治療継続中でも1年を経過した場合は、請求できません。
2級および3級の請求に関しては、障害の固定の有無など審査項目が増えますので、請求予定の方は、下記担当までお問い合わせください。
見舞金額
等級
交通事故による入通院の程度
見舞金額
見舞金額表
1
死亡
1,500,000円
2
身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分1級の障害または
精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害で常に他人の介護を要するもの
1,500,000円
3
身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分2級の障害または
精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害
1,000,000円
4
入院35日以上を含む実治療日数100日以上の傷害
500,000円
5
入院31日以上を含む実治療日数90日以上の傷害
450,000円
6
入院27日以上を含む実治療日数80日以上の傷害
400,000円
7
入院23日以上を含む実治療日数70日以上の傷害
350,000円
8
入院19日以上を含む実治療日数60日以上の傷害
300,000円
9
入院15日以上を含む実治療日数50日以上の傷害
250,000円
10
入院11日以上を含む実治療日数40日以上の傷害
200,000円
11
入院7日以上を含む実治療日数30日以上の傷害
150,000円
12
入院3日以上を含む実治療日数20日以上の傷害
100,000円
13
入院通院の実治療日数19日以上の傷害
70,000円
14
入院通院の実治療日数16日以上の傷害
60,000円
15
入院通院の実治療日数13日以上の傷害
50,000円
16
入院通院の実治療日数10日以上の傷害
40,000円
17
入院通院の実治療日数7日以上の傷害
30,000円
見舞金請求書の提出場所
魚沼市役所本庁舎 市民福祉部 交通政策課
請求予定の方へのお願い
請求前に下記担当まで、請求の可否や必要書類についてお問い合わせください。
※制度の詳細などが確認出来ます:
新潟県交通災害共済ホームページ
<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部
交通政策課
地域交通係
〒946-8601
新潟県魚沼市小出島910番地
Tel:025-793-7803
Fax:025-793-1016
メールでのお問い合わせはこちら
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<外部リンク>
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.uonuma.lg.jp/page/1967.html最終確認日: 2026/4/12