常陸太田市わくわく茨城生活実現事業 移住支援金
市区町村かんたん
常陸太田市では、東京圏から移住して働く人に支援金を出します。単身での移住なら60万円、2人以上の世帯なら100万円、18歳未満の子どもがいれば1人につき100万円追加で給付します。
制度の詳細
申請を検討している方へ
移住支援金の交付を受けるためには、
転入前に
事前相談が必須
となります。詳しくは少子化・人口減少対策課へお問い合わせください。また、本申請時に予算額に達していた場合は、移住支援金を受給できない場合があります。
令和7年4月1日以降
の転入者については「就職等に関する要件」が
下記のとおり変更となっております
。あらかじめご了承ください。
「テレワーク要件」について
原則として、恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークにより勤務することが
必須
となりました。
「関係人口要件」について
農林水産業等への就業が
必須
となりました。
常陸太田市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金
常陸太田市は、市内への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足の解消を目指して、茨城県と連携し「常陸太田市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金」を交付します。
本移住支援金は、茨城県と常陸太田市が連携して実施するものであり、各年度の予算の範囲内での交付となります。
交付金額
単身で移住した場合
60万円
世帯(世帯員が2人以上)で移住した場合
100万円
18歳未満の世帯員を帯同する世帯の場合:18歳未満の方1人につき
100万円
交付対象者
以下の「1.移住に関する要件」及び「2.就職等に関する要件」に該当する方が対象となります。
※「3.世帯に関する要件」は該当する場合のみ対象
1.移住に関する要件
※次の(1)から(3)
全ての要件に該当
すること
(1)移住元の要件
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。
住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等に就職した者(※4)については、通学期間を修業年限を上限として本支援金の移住元としての対象期間とすることができる。
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 東京圏のうち条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、 青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る
※4 雇用保険の被保険者としての就職に限る
(2)移住先の要件
申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
申請日から5年以上継続して本市に居住する意思があること
(3)その他の要件
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
日本人又は在留資格(出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住」者をいう。)を有する外国人であること。
申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、茨城県及び本市が認める場合を除く。
その他茨城県又は本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
2.就職等に関する要件
※次の(1)から(5)
いずれかの要件に該当
すること
(1)茨城県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している企業に就業した方
次の(ア)から(キ)の
全て
に該当する方
(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
(イ)就業先が、茨城県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/sangyo-business/subsidy/page005564.html最終確認日: 2026/4/12