犯罪被害者等見舞金
市区町村新潟市ふつう遺族見舞金30万円、重傷病見舞金10万円
犯罪被害者やそのご遺族に対して、被害の状況に応じて見舞金を支給します。遺族見舞金30万円、重傷病見舞金10万円があります。犯罪行為発生時に新潟県内、申請時に新潟市内に住所があることが要件です。
制度の詳細
犯罪被害者等見舞金
最終更新日:2026年3月17日
犯罪被害にあわれた方やそのご遺族に対して、犯罪被害の早期回復及び負担軽減のため、被害の状況に応じて見舞金を支給します。
見舞金について
見舞金の種類
遺族見舞金
30万円
犯罪行為により亡くなられた方のご遺族(※1)に対し支給
重傷病見舞金
10万円
犯罪行為により重傷病(※2)を負われた方に対し支給
※1:配偶者(事実婚関係やパートナーシップの関係にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(ファミリーシップの関係及び縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者を含む)
※2:療養期間が1か月以上、かつ、
【身体的な負傷・疾病の場合】通算3日以上の入院
【精神疾患の場合】通算3日以上労務に服すことができない と医師に診断されたもの
※労務に服することができないとは、「就労することができない」、「学校に行くことができない」のほか、無職の方の場合は「家事ができない」、「外出ができない」などを想定しています。
対象になる犯罪行為
刑法等に規定する人の生命または身体を害する罪に当たる行為、かつ、警察に被害が認知された犯罪行為
※正当防衛や過失による行為等を除きます。このため、交通事故は一部(危険運転致死傷等)を除き対象外になります。
住所要件
犯罪行為が発生したときに新潟県内に住所があり、かつ、見舞金の申請時に新潟市内に住所があること
支給の制限
ご遺族や犯罪被害にあわれた方が以下に該当する場合は、支給対象外になります。
他の地方公共団体から見舞金と同種の支給を受けているとき
加害者と親族関係(事実婚関係等を含む)にあったとき ※特段の理由がある場合を除く
犯罪行為を誘発したときや、その責めに帰すべき行為があったとき
暴力団員や暴力団関係者であったとき
その他の事情から判断し、社会通念上適切でないと認められるとき
申請期限
犯罪行為の発生から1年以内(やむを得ない理由が認められる場合は、その理由がなくなった日から6か月以内)
必要書類
住民票の写し、または、戸籍の付票の写し
戸籍謄本、または、戸籍抄本(遺族見舞金)
医師の診断書(重傷病見舞金)
※状況により、その他の書類が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
問合せ先・申請窓口
犯罪被害の状況をお聞きするため、まずはご連
申請・手続き
- 必要書類
- 住民票の写しまたは戸籍の付票の写し
- 戸籍謄本または戸籍抄本(遺族見舞金の場合)
- 医師の診断書(重傷病見舞金の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bohan/higaisya-shien/mimaikin.html最終確認日: 2026/4/6