住宅改修に関する助成制度について
市区町村小城市専門家推奨基準額20万円のうち原則1割負担とし、基準額を超えた分は本人負担となります。
重い身体の障害がある方が家で暮らしやすく、また介護する方の負担を減らすために、自宅を改修する費用の一部を助ける制度です。手すりの取り付けや段差の解消などが対象で、工事をする前に申請が必要です。
制度の詳細
住宅改修に関する助成制度について
更新日:
2020年3月12日
日常生活において、重度身体障がい者の在宅生活の支援や介助者の軽減を図るため、現在居住する住宅を改修する場合に、その費用の一部を助成します。
対象者
小城市に住所を有し、下記等級の身体障害者手帳を所持している学齢児以上の人が対象となります。
下肢機能障害 1級から3級まで
体幹機能障害 1級から3級まで
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)1級から3級まで
※ただし、次に該当する人は事業の対象となりません。
介護保険法に規定する要介護認定において、要支援または要援護と判定された人
施設に入所または病院に入院している人
本人または世帯員の内、市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の人
改修の範囲
玄関、台所、浴室、トイレ、居室、廊下
改修の内容
手すりの取り付け
段差の解消(スロープ等の設置)
すべり防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
出入り口の引き戸への扉の取り替え
洋式便器等への便器の取り替え
その他上記改修に付帯して必要となる住宅改修
※
ただし、新築、増築、維持補修的な改修、着工中および完了済み等の場合は、対象となりません。
助成の額
基準額20万円のうち原則1割負担とし、基準額を超えた分は本人負担となります。
給付の限度
住宅改修費の助成は、原則1回とします。
手続き
住宅改修をされる前に申請手続きが必要です。
高齢障がい支援課障がい者支援係で申請後、訪問調査を行います。
申請に必要なもの
印鑑
身体障害者手帳
業者見積書
図面
改善箇所施工前の写真
本人のマイナンバーが確認できるもの
※本人以外の人が申請される場合は、申請者のマイナンバーが確認できるものもお持ちください。
問い合わせ
小城市役所 高齢障がい支援課(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:
0952-37-6108
ファックス番号:
0952-37-6162
メール:
koureifukushi@city.ogi.lg.jp
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申請・手続き
- 必要書類
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- 業者見積書
- 図面
- 改善箇所施工前の写真
- 本人のマイナンバーが確認できるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 小城市役所 高齢障がい支援課(西館1階)
- 電話番号
- 0952-37-6108
出典・公式ページ
https://www.city.ogi.lg.jp/main/1651.html最終確認日: 2026/4/10