精神医療給付金
市区町村町田市ふつう自立支援医療費制度により軽減された自己負担額(10%)を免除・給付
町田市の国民健康保険加入者(74歳以下)で、精神通院医療の自立支援医療費制度の対象となる住民税非課税世帯の方が、自己負担額10%をさらに免除・給付する制度です。都内医療機関での利用時に窓口での負担がなくなります。都外医療機関利用時は別途申請で給付を受けられます。
制度の詳細
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精神医療給付金
更新日:2025年12月26日
精神医療給付金は、町田市の国民健康保険加入者(74歳以下の方)が、精神疾患の通院治療にかかり、東京都医療費助成制度である「自立支援医療費制度(精神通院医療)」により、自己負担額が10%に軽減された場合に、免除(給付)する制度です。
対象
給付方法
国保受給者証(精神通院)の発行について
都外医療機関利用による支給申請の方法
対象
町田市の国民健康保険に加入(74歳以下の方)している方のうち、自立支援医療費制度(精神通院医療)に該当し、住民税非課税世帯の方。
※75歳以上の後期高齢者医療保険加入者の方は、自立支援医療費(精神通院医療)に係る自己負担額を助成する東京都医療費助成制度があります。(住民税非課税世帯の方)
給付方法
精神医療給付金を受けるには、東京都が発行する自立支援受給者証(精神通院)と合わせて、保険年金課保険給付係が発行する国保受給者証(精神通院)を提示する必要があります。
都内医療機関については、自立支援受給者証(精神通院)と国保受給者証(精神通院)の提示により、医療機関窓口での自己負担はありません。
都外医療機関については、国保受給者証(精神通院)は使用できません。その場合は、自立支援受給者証(精神通院)のみ提示し、自己負担分をお支払いいただきます。自己負担分については、保険年金課保険給付係で精神医療給付金の支給申請ができます。
国保受給者証(精神通院)の発行について
自立支援医療(精神通院)の申請を障がい福祉課支援係で行う際に、対象となる方は、精神医療給付金についてもあわせて申請いただきます。
精神医療給付金の対象者を証明する国保受給者証(精神通院)は、後日、保険年金課保険給付係から発行、郵送します。
都外医療機関利用による支給申請の方法
申請窓口:保険年金課保険給付係(町田市役所1階107の窓口)
持ち物:マイナンバーカード又は資格確認書、国保受給者証、領収書、自己負担上限額管理票、振込口座の分かるもの、印かん(印かんは世帯主以外の口座に振込む場合のみ必要)
※医療機関に自己負担分を支払った日の翌日から2年で、時効により申請できなくなります。
関連情報
自立支援医療費制度(精神通院医療)
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 保険給付係
電話
申請・手続き
- 必要書類
- マイナンバーカード又は資格確認書
- 国保受給者証
- 領収書
- 自己負担上限額管理票
- 振込口座の分かるもの
- 印かん(世帯主以外の口座振込の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/hoken/kokuho/ironnakyuufu/seisiniryou.html最終確認日: 2026/4/6