千葉市計画相談支援推進事業補助金制度について
市区町村千葉市ふつう補助金額は記載されていません
千葉市内の指定相談支援事業所が相談支援専門員を新規配置または常勤専従化した場合に補助金が支給されます。事業所の経営基盤強化と計画相談支援の質と量向上が目的です。令和7年度受付は終了しており、令和8年度実施有無は後日発表予定です。
制度の詳細
千葉市計画相談支援推進事業補助金制度について
令和7年度の受付は終了しました。
令和8年度の実施の有無については、決定後、ホームページに掲載します。
千葉市では、現在、指定特定相談支援事業所もしくは指定障害児相談支援事業所(以下、「相談支援事業所」という。)の相談支援専門員が不足しているため、市民が計画相談支援(障害児相談支援を含む。以下、同じ。)につながりにくくなっているため、計画相談支援の質と量の向上を図ることを目的に、千葉市計画相談支援推進事業補助金制度を創設しました。
1.目的
(1)計画相談支援の質と量の強化を行うことで、必要な人に適切なサービスが速やかに届けられるようにする。
(2)常勤専従職員増員により国の機能強化型基本報酬のより高い区分が算定できるよう支援を行うことで採算性が低い相談支援事業所の経営基盤を強化する。
(3)相談支援事業所を兼務している基幹相談支援センターが受託業務に専念できるよう当該センターにおける計画相談支援利用者のケース移管を促進する。
(4)平成30年度報酬改定により計画相談支援等の月当たり請求件数が40以上となった場合の減算制度が設けられたが、減算を避けたくとも受入先がなくケース移管ができない減算事業所からのケース移管を促進する。
2.補助の要件
この補助金の対象者は、次の各号に定める要件を満たす相談支援事業所とします。
(1)市内に所在地を置く事業所であること。
(2)相談支援専門員(過去5年間において補助対象となっていた者を除く。以下(3)(4)(5)において同じ。)を新規配置(※1)した日又は、常勤兼務・非常勤の相談支援専門員が常勤専従となった(以下、常勤専従化という。)日を補助事業着手日として、補助事業着手日から1年以内に補助事業を完了していること。
(3)常勤専従の相談支援専門員の新規配置(※1)を行う場合、対象となる相談支援専門員が1人当たり40件以上新たに担当するとともに、相談支援事業所として補助事業完了日における常勤換算方法(※2)による相談支援専門員数が、補助事業着手日の前日のそれと比較して、対象となる相談支援専門員1人当たり1以上増加していること。
(4)常勤兼務・非常勤(専従・兼務)の相談支援専門員の新規配置(※1)又は常勤専従化を行う場合、対象となる相談支援専門員が1人当たり20件以上新たに担当するとと
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/shogaifukushi/sodankeikaku-hojyokin.html最終確認日: 2026/4/6