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がけ地近接等危険住宅移転補助制度

市区町村松江市建築審査係専門家推奨除却費等975千円、その他除却費975千円、建物助成費(建築費4,650千円、土地購入費2,060千円、敷地造成費608千円に対する借入金利子相当額)

がけ地の崩壊や土砂災害の危険がある地域の住宅を、安全な場所に移転する際の費用を補助します。危険住宅の解体費と新しい住宅の建設・購入費が対象です。

制度の詳細

がけ地近接等危険住宅移転補助制度 Tweet 更新日:2025年04月28日 概要 目的 がけ地の崩壊、土石流、なだれ及び地すべりにより、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域内に建っている危険住宅を安全な場所へ移転を促進することにより、住民の生命の安全を確保することを目的としています。 対象事業 移転者が危険住宅を除却し、安全な場所に新たに住宅を建設(購入も含みます)し、安全な場所へ移転する事業 危険住宅とは 次の1から5までのいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅(注釈)をいいます。 建築基準法第40条に基づき条例で建築を制限している区域(当ページ下部の「がけ附近の建築制限」参照) 《条例制定(昭和35年10月4日)前に建築されたもので、かつ、その後増築及び改築が行われていないものに限ります。》 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に基づき知事が指定した土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン) 《当該区域(レッドゾーン)として指定された時点で、既に区域(レッドゾーン)内に建築されている住宅に限ります。》 土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、2.に掲げる区域に指定される見込みのある区域 事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域 (注釈)既存不適格住宅とは…住宅建築時に施行されていた法律等には適合しているが、その後の法令等の改正により、現行法に適合しなくなっている住宅のこと。 対象経費 除却費等(危険住宅の撤去費及び移転等に要する費用)975千円 その他除却費(動産移転費等)975千円 建物助成費(危険住宅に代わる住宅の建設(購入も含む)のため、金融機関から融資を受けた場合の借入金の利子相当額) 建築費4,650千円 土地購入費2,060千円 敷地造成費608千円 留意事項 危険住宅は解体撤去しなければなりません。 解体から新築まで単年度で実施する必要があります。 建築、土地購入、造成に関わる費用は金融機関からの借入が必要です。 事業年度の前年8月末までにご相談ください。 交付決定を受ける前に、事業に着手された場合は、本補助金の対象となりません。 要綱 松江市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱(PDFファイル:133.4KB) 過去5年の補助事業実績 令和4年度 戸数 1戸(除却費等・建物助成費) その他 がけ附近の建築制限 島根県建築基準法施行条例(抜粋) (災害危険区域内における建築の制限) 第三条:災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、知事が建築物の構造若しくは敷地の状況又は災害を防止するための措置の状況により建築物の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。 (崖附近の建築物の制限) 第四条:崖(傾斜度が30度以上である土地で、高さが2メートルを超えるものをいう。以下同じ。)の上又は下に建築物を建築する場合(災害危険区域内において住居の用に供する建築物を建築する場合を除く。)において、当該建築物の位置が次に掲げる場所にあるときは、擁壁を設けなければならない。ただし、建築物の構造若しくは崖の状況又は崖の崩壊を防止するための措置の状況により建築物の安全上支障がないときは、この限りでない。 崖の上に建築物を建築するとき崖の下端からの水平距離が崖の高さの1.5倍以内の場所 崖の下に建築物を建築するとき崖の上端からの水平距離が崖の高さの1.5倍以内の場所 お問合せ 建築審査係(電話:0852-55-5347/ファックス:0852-55-5552) この記事に関するお問い合わせ先 まちづくり部 建築審査課 電話:0852-55-5347(建築審査係) 電話:0852-55-5387(景観指導係) ファックス:0852-55-5552 ​​​​​​​ 建築審査課へのお問い合わせ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

必要書類
  • 補助金交付申請書
  • 危険住宅に関する該当区域の確認書類
  • 金融機関からの借入予定額の確認書

問い合わせ先

担当窓口
松江市建築審査係
電話番号
0852-55-5

出典・公式ページ

https://www.city.matsue.lg.jp/gyoseijoho/hojyokin/machidukuribu/19363.html

最終確認日: 2026/4/20