長期療養のため予防接種ができなかった方への経過措置
市区町村塩尻市ふつう公費助成により接種
塩尻市に住民票がある人で、長期の病気などの特別な事情により、決まった年齢内に予防接種を受けられなかった場合、申請をすることで、後からでも定期予防接種として無料で接種できる制度です。
制度の詳細
本文
長期療養のため予防接種ができなかった方への経過措置
ページID:0002827
更新日:2025年4月1日更新
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平成25年1月30日付けの予防接種法施行令の改正により、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等の特別な事情のため、定期の予防接種対象年齢内に予防接種を受けることが出来なかったと認められる場合、申請手続きを行ったうえで、定期の予防接種として公費助成により接種することができます。
対象となる条件
対象者
塩尻市に住民票があり、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかる特別な事情により、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった人
特別な事情
厚生労働省で定める疾病にかかったこと(対象疾病一覧表参照)
臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められること
※上記の1から3の該当者が一律に予防接種不適当者であることを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、予診を行う医師の判断により行われます。
予防接種法施行規則で定める疾病一覧[PDFファイル/152KB]
対象となる予防接種と年齢制限
やむを得ず、対象年齢内に定期予防接種として受けられなかった種類のものに限ります。
対象となる予防接種と年齢制限
予防接種の種類
年齢制限
ヒブ
10歳の誕生日の前日まで
小児用肺炎球菌
6歳の誕生日の前日まで
B型肝炎
なし
五種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ)
15歳の誕生日の前日まで
四種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)
15歳の誕生日の前日まで
三種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風)
なし
二種混合(ジフテリア・破傷風)
なし
ポリオ
なし
BCG
4歳の誕生日の前日まで
麻しん・風しん
なし
水痘
なし
日本脳炎
なし
子宮頸がん
なし
高齢者用肺炎球菌
なし
帯状疱疹
なし
対象期間
特別な事情がなくなった日から換算して2年以内
※高齢者の肺炎球菌・帯状疱疹は、特別な事情がなくなってから換算して1年以内
申請方法と手順
健康づくり課へ電話で問い合わせください。
健康づくり課の窓口にて、予診票兼接種券と主治医意見書をお渡しします。
持ち物:母子健康手帳
主治医に「長期療養者の定期予防接種実施に関する主治医意見書」の記入を依頼してください。
※文書料に必要な費用は、自己負担となります。
予防接種希望の医療機関へ予約をして、接種をしてください。
※接種時に主治医意見書が必要です。
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このページに関するお問い合わせ先
健康づくり課
予防接種推進係
〒399-0731
長野県塩尻市大門六番町4番6号
保健福祉センター2階
Tel:0263-52-7311(直通)
お問い合わせはこちら
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<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 母子健康手帳
- 長期療養者の定期予防接種実施に関する主治医意見書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康づくり課 予防接種推進係
- 電話番号
- 0263-52-7311
出典・公式ページ
https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/28/2827.html最終確認日: 2026/4/10