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療養による給付

市区町村かんたん

病気やけがで医療を受けるとき、国民健康保険が医療費の一部を負担する制度です。年齢や所得に応じて、自分で払う割合(2割~3割)が決まります。

制度の詳細

療養による給付 病気やけがで医療を受けたときは、マイナ保険証または資格確認書を提示すれば、自己負担割合を除いた医療費を国民健康保険が負担します。 自己負担割合 義務教育就学前 2割 義務教育就学後~70歳未満 3割 70歳以上75歳未満で一般・低所得2・低所得1 2割 70歳以上75歳未満で現役並み所得者 3割 70歳以上75歳未満の方へ 国民健康保険加入者で、70歳~74歳(後期高齢者医療該当者以外)の人は、かかった医療費の2割の負担で医療が受けられます。ただし、一定以上の所得のある人は3割負担となります。 新たに70歳になる方には、手続き不要で、事前に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお送りします。対象となるのは、70歳になった月の翌月の1日からです。(ただし、1日生まれの人は、その月から該当になります。) 交通事故にあったとき 交通事故、暴力行為、他人のペットに咬まれてケガをした場合や飲食店での食事が原因で食中毒を起こした場合など、第三者から傷害を受けた場合でも、資格確認書またはマイナ保険証を使用することができます。 資格確認書またはマイナ保険証を使用する場合は国民健康保険が負担した医療費を加害者に請求しますので、必ず届出をして下さい。 《示談の際の留意点》 加害者との話し合いにより示談が成立すると、国民健康保険が負担した医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。その場合、医療費は被害者に請求させていただくことになりますので、必ず示談の前に市民課に連絡してください。 また、示談するときは、内容に国民健康保険からの求償分を加害者が支払う旨を盛り込むようにしてください。 第三者行為による傷病届 (Excelファイル: 157.1KB) 事故発生状況報告書 (Excelファイル: 46.8KB) 同意書 (Excelファイル: 26.1KB) 人身事故証明書入手不能理由書 (Excelファイル: 65.6KB) ※岡山県国民健康保険団体連合会のホームページからもダウンロードできます。 https://www.okayama-kokuhoren.com/ippan/jiko.html この記事に関するお問い合わせ先 市民生活部 市民課 国保年金班 〒709-0898 岡山県赤磐市下市344 電話:086-955-1113 ファックス:086-955-1602 赤坂支所 市民生活課 〒701-2222 岡山県赤磐市町苅田516 電話:086-957-2226 ファックス:086-957-2244 熊山支所 市民生活課 〒709-0705 岡山県赤磐市松木636-1 電話:086-995-1214 ファックス:086-995-2309 吉井支所 市民生活課 〒701-2503 岡山県赤磐市周匝136 電話:086-954-1183 ファックス:086-954-1884 仁堀出張所 〒701-2435 岡山県赤磐市仁堀中1684-1 電話:086-958-2101

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.akaiwa.lg.jp/kurashi/hoken/kokuho/nouhu/2958.html

最終確認日: 2026/4/12

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