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長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、定期予防接種が受けられなかった方へ

市区町村かんたん

長期的な病気やスポーツ法の治療により定期予防接種を受けられなかった人は、接種年齢を超えていても定期予防接種を受けることができます。

制度の詳細

本文 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、定期予防接種が受けられなかった方へ 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月12日更新 予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められていますが、対象期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ずその予防接種を受けることができなかったと認められている方は、接種が受けられるようになった後、すみやかに接種を受ける場合は、定められた接種年齢を超えていても定期予防接種を受けることができます。 詳しくはこども家庭センターまでご連絡ください。 対象者 ・  厚生労働省令で定める疾患にかかった方 ・  臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方 ・  医学的知見に基づき上記に準ずると認められた方 ・別表 <外部リンク> <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 こども家庭センター こども家庭センター 千葉県君津市久保3丁目1番1号 Tel:0439-32-1352 Fax:0439-57-2234

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kosodate/55894.html

最終確認日: 2026/4/12

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