児童育成手当(育成手当)
市区町村東京都ふつう児童1人につき13,500円(月額)
東京都の児童育成手当は、離婚や死亡など特定の事由により片親が養育できない18歳年度末までの児童を養育する父母または養育者に月額13,500円を支給する制度です。所得制限があり、申請日の翌月から支給が開始されます。支給月は6月・10月・2月の15日頃に銀行口座に振り込まれます。
制度の詳細
児童育成手当(育成手当)
ページID1003956
更新日
令和7年9月10日
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児童育成手当(育成手当)は東京都の制度で、下記支給対象のいずれかに該当する18歳年度末までの児童を養育している父・母または養育者の方に支給される手当です。
手当は申請日の翌月からの支給となりますので、申請はお早めに。
支給対象
父母が離婚したとき。
父または母が死亡したとき。
父または母が重度の障害状態にあるとき。
父または母が事故等に遭い、一年以上生死が明らかでないとき。
父、認知の父または母に一年以上遺棄されているとき。
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けたとき。
父または母が一年以上拘禁されているとき。
母が婚姻によらないで子を出生したとき。
支給制限
所得制限があります。所得が下記の所得制限表の所得以上の場合は支給できません。
対象児童が児童福祉施設等に入所している場合は支給できません。
申請者が父または母の場合(重度の障害による事由を除く)、事実婚状態にあるときは支給できません。
手当額・支払方法
児童1人につき13,500円(月額)を支給月(6月・10月・2月)の15日頃に銀行口座に振り込みます。
申請に必要なもの
受給できる要件により必要書類が異なりますので、詳しくは担当課にお問い合わせください。
所得制限表
扶養親族数
本人所得額
0人
3,661,000円
1人
4,041,000円
2人
4,421,000円
3人
4,801,000円
加算する額(1人につき)
380,000円
※所得金額とは、給与所得者の場合は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」に、確定申告者の場合は確定申告書(控)の「所得金額の合計額」になります。
※給与所得または公的年金等に係る所得については、それら所得額の合計から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。
※所得金額から下記控除額を差し引くことができますので、差し引き後の所得を所得制限表にあてはめてください。
所得からの控除額
社会保険料控除相当額(全員一律)
80,000円
配偶者特別控除
(上限)330,000円
同一生計配偶者(70歳以上)
100,000円
特定扶養親族控除(1人につき)
250,000円
老人扶養親族控除(1人につき)
100,000円
障害者・寡婦・勤労学生控除
270,0
申請・手続き
- 必要書類
- 受給要件を証明する書類(離婚届謄本、死亡届謄本、障害者手帳等、DV保護命令書、拘禁証明書等)
- 戸籍謄本
- 所得を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書等)
出典・公式ページ
https://www.city.hino.lg.jp/kosodate/shien/teate/1003956.html最終確認日: 2026/4/6