合併処理浄化槽設置に係る補助制度について (下水道認可区域や農業集落排水区域以外)
市区町村福島県伊達市ふつう166,000円~548,000円(槽の大きさにより異なる)
下水道認可区域外で合併処理浄化槽を設置する個人向けの補助制度。5人槽から10人槽まで、166,000円から548,000円の補助金を交付。既存建物からの転換や新築で補助額が異なる。
制度の詳細
合併処理浄化槽設置に係る補助制度について (下水道認可区域や農業集落排水区域以外) - 福島県伊達市公式ホームページ
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合併処理浄化槽設置に係る補助制度について (下水道認可区域や農業集落排水区域以外)
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合併処理浄化槽設置に係る補助制度について (下水道認可区域や農業集落排水区域以外)
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更新日:2026年4月1日更新
浄化槽設置補助制度
市では、合併処理浄化槽への転換を推進しています。
身近な水環境の保全のため、合併処理浄化槽を設置した個人に補助金を交付します。
新しく設置される方や、単独浄化槽や汲み取りからの転換を考えている方は、上下水道課までお問い合わせください。
補助金の概要は以下のとおりです。
対象区域
次の区域を
除く
市内全域
下水道事業認可区域
農業集落排水事業認可区域
対象者
本人が居住する目的の個人住宅に、10人槽以下の合併処理浄化槽を設置する方
設置費補助額
住宅の面積によって浄化槽の大きさが決まり、住宅の用途や設置する区域により補助金の額が変わりますので、設置予定業者を通して事前に上下水道課までお問い合わせください。
(表1)合併浄化槽の設置に伴う補助金
必要な要件
自らが住む住宅に合併浄化槽を設置する
(1)既存建物の一部または全部を残して、単独処理浄化槽または汲み取り便槽から転換する場合
(2)東日本大震災により使用不能となった合併処理浄化槽を新たな合併処理浄化槽に交換する場合
左記以外の場合
(新築等)
5人槽
332,000円
166,000円
6人~7人槽
414,000円
207,000円
8人~10人槽
548,000円
274,000円
区域の加算額
下水道計画予定区域外及び農業集落排水区域外であって、(表2)に掲げる対象区域に浄化槽を設置する場合は、(表3)の人槽区分欄に掲げる区分に応じて、同表の加算限度額以内の額を(表1)の額に加算します。 対象区域についての詳細は上下水道課までお問い合わせください。
(表2)対象区域
地域
対象区域
伊達
地図[PDFファイル/825KB]
岡沼の一部・原島の一部・前川原の一部・広前の一部・岡前の一部・宮前の一部・梨子木町・水抜の一部・川原田の一部・雪車町・塚畑・坂ノ上の一部・一本杉の一部・荒町・鍛冶屋川の一部・坂ノ下の一部・姥ケ懐の一部
保原
地図[PDFファイル/1.02MB]
柏町の一部・弥生町の一部・西町の一部・泉町の一部・旭町・竹内町・上保原字大割の一部
(表3)
区域加算額
必要な要件
自らが住む住宅に合併浄化槽を設置する
(1)既存建物の一部または全部を残して、単独処理浄化槽または汲み取り便槽から転換する場合
(2)東日本大震災により使用不能となった合併処理浄化槽を新たな合併処理浄化槽に交換する場合
左記以外の場合
(新築等)
5人槽
168,000円
84,000円
6人~7人槽
210,000円
105,000円
8人~10人槽
278,000円
139,000円
単独処理浄化槽、汲み取り便槽の撤去に伴う補助金
必要な要件
単独処理浄化槽、汲み取り便槽を完全に撤去する
従前の単独処理浄化槽または汲み取り便槽を撤去し、同一敷地内に合併処理浄化槽を設置する場合
東日本大震災により使用不能となった合併処理浄化槽を撤去する場合及び左記以外の場合
単独処理浄化槽
150,000円
60,000円
汲み取り便槽
120,000円
宅内配管(浄化槽への流入管、ますの設置及び側溝までの放流管)の設置に伴う補助金
必要な条件
従前の単独処理浄化槽または汲み取り便槽を撤去し、同一敷地内に合併処理浄化槽を設置する場合
単独処理浄化槽または汲み取り便槽
上限 330,000円
※宅内配管費補助申請をお考えの場合は、事前に上下水道課までご相談ください。
その他補助金の交付条件
専用住宅であるこ
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書類(詳細は上下水道課に確認)
- 設置計画書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 伊達市上下水道課
出典・公式ページ
https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/25/82992.html最終確認日: 2026/4/12