聖籠町中小企業振興資金(一般貸付・開業貸付)
市区町村聖籠町ふつう400万円以内(利子総額に、2分の1を乗じて得た金額を利子補給)
聖籠町が、町内の中小企業者が事業を始める時や運転資金・設備資金が必要な時に、融資のあっせんを行う制度です。個人の場合は町内に住所と事業所、法人の場合は主たる事業所があるなどの条件を満たす必要があります。最大400万円まで借りることができ、借りる際の利子の半分が町から補給されます。
制度の詳細
対象者
次の要件を満たす中小企業者
個人の場合は、町内に住所及び事業所を有し、法人の場合は、町内に主たる事業所を有すること。
6カ月以上継続して同一事業を営んでいること。(開業貸付の場合は除く。)
従業員が常時20人以下であること。
町税を完納していること。
資金使途
運転資金・設備資金
限度額
400万円以内
利率
年2.00%(内利子総額に、2分の1を乗じて得た金額を利子補給)
期間
運転資金5年以内(内据置6カ月以内)
設備資金7年以内(内据置6カ月以内)
保証人・担保等
取扱金融機関の定めによる。
取扱金融機関
新潟縣信用組合聖籠支店
第四北越銀行東港支店
第四北越銀行新潟東港支店
大光銀行新発田西支店
きらやか銀行新発田支店
きらやか銀行新発田西支店
新発田信用金庫本店
北新潟農業協同組合聖籠支店
聖籠町中小企業振興資金( 一般貸付、開業資金 )融資あっせん申込書 (PDFファイル: 19.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)
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申請・手続き
- 必要書類
- 聖籠町中小企業振興資金( 一般貸付、開業資金 )融資あっせん申込書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 産業観光課
- 電話番号
- 0254-27-2111
出典・公式ページ
https://www.town.seiro.niigata.jp/8/9/2/1590.html最終確認日: 2026/4/12